ヤミ金はどこだ

af0100024860「佐藤さんが、「僕が立て替えたから、早く払ってくれ」って言うものですから」
山中さんは、うなだれてそうつぶやいた。

話はこうである。
 山中さんは、ある日、携帯電話に「5000万円をもらえる特別な権利があなたに与えられた」というメールが届いているのに気が付いた。特にそういったものに申し込みをしたような記憶はないが、5000万円あれば住宅ローンも完済できるし、前から夢であった喫茶店経営もできるかもしれない。家族もきっと喜ぶに違いない。
 そう思ってメールを読み進めていくと、5000万円の権利を実現するには50万円を振り込まなければいけないということになっていた。それが、主催者に対する権利主張になるし、中東にいる主催者との連絡費用等の諸経費にあてられるという。

 山中さんは迷った。サラリーマンだし、そんなお金は自由にならない・・・。
でも、サプライズだ。なんとか捻出して、今の暮らしから抜け出そう。そう考えた山中さんは、家族に内緒で、会社の同僚の佐藤さんに、昼休みに、50万円貸してくれないか、と相談した。佐藤さんは、「そんなお金はないよ」と言っていたが、夕方になって、「僕の知っている人が協力してくれるかもしれないから、聞いてあげるよ」とメールしてきた。

 翌日の昼休み、佐藤さんは、ニコニコして山中さんに近づき、「ほら、50万円」と銀行の名前が印刷してある封筒を差し出した。「えっ」と驚く山中さんに対して、佐藤さんは「利息は月5万円だって。でも大丈夫だよね。5000万円も入るんだもんね」と屈託なく笑う。「でも、誰が・・・・・・」と言いかけた山中さんに、「ある会社の役員をやっている人だから、絶対に名前は伝えないこと。それが条件だって」と言って山中さんの言葉を遮った。
佐藤さん、顔が広いな。山中さんはそう思って、佐藤さんに感謝した。

 山中さんが50万円を振り込んだ3日後、山中さんの携帯電話にメールが届いた。いよいよ5000万円をもらう手続きが終わったというメールだと思い、メールを見た山中さんは目を疑った。
「中東の主催者との連絡ミスで、5 0万円では足りないことになってしまった。あと50万円送らなければならない。中東の主催者が相当怒っている。大至急、あと50万円を送ってもらわないと権利が失効する」
困った。あと50万円なんてあるわけがない。でも、何とかしなければ権利が失効していまう。それでは今の生活から抜けられない。

 山中さんは、すぐに佐藤さんに事情をメールして返信を待った。携帯電話を持つ手は汗ばんでいた。
30分ほどで、佐藤さんからメールが返信されてきた。そのメールを見て、山中さんは胸をなでおろした。前と同じ条件でお金を貸してくれることになった、というのだ。

 翌日、山中さんは50万円を振り込んだ。
 以来、5000万円に関する連絡が来なくなった。メールで問い合わせしても何も返事がこない。それでも、2カ月間ぐらいは、中東と連絡を取り合うのは大変だから時間がかかるのだろうと勝手に思い込んでいた。というか、そう考えるしかなかった。しかし、半年経った今、騙されたのではないかと思いはじめ、相談に来たのだった。

gf1120032058「そんな話があるわけないでしょ」
 私は山中さんの甘い考えを質した。そして、山中さんが振り込んだ相手先の銀行と、警察本部に対し、振込口座の凍結を申請した。しかし、案の定、既に凍結されており、残高もほとんどなかった。これ以上の被害回復は相当難しい。

「それで、毎月10万円を返済しているんですか?」
 山中さんは頷いた。100万円借りて、年に120万円の利息だ。こんな契約は無効だ。
「100万円だまし取られたのに加え、ヤミ金並の利息ですね」
「そうなんです。100万円騙されたのはあきらめるしかないと思っています。でも、これからも毎月10万円返すのは無理です。何とかなりませんか?」
 一体だれから借りているんだ。受任したとして、誰と交渉すればいいんだ。

「誰から借りているのか、佐藤さんに聞くことはできませんか。相手がわかれば交渉しますが」
「私も、返済方法を変えたいので、その方に会ってお願いしたいと何度も佐藤さんに言ったのですが、「それは絶対教えられない。実は、僕もその人からお金を借りている。そんなことをしたら、「一括で返せ」と言われるのが目に見えている」っていうんです」
 佐藤さんも借金をしているのか。

「それで、毎月10万円はどうやって支払っているのですか」
「佐藤さんに現金を渡して支払ってもらっています。渡した日の夜に届けているらしく、翌日に、受取書をくれます」
「受取書に名前は?」
「書いてありません」

 どうもよくわからない話だ。佐藤さんは何者なんだ。私はしばらく考えて、こう言った。
「まず、利息を支払うのをやめましょう。どっちみち無効な利息ですから払う必要はないですよ。払わなければ、正体を現すかもしれませんね」

その日の相談はそれで終わった。受任はしなかった。

 1カ月後、山中さんが再び相談に来た。山中さんは困惑した顔で話し始めた。
「それが、佐藤さんが立て替えて全部払ったというんです。だから、100万円と利息10万円の合計110万円を払ってくれって言うんです。そんなこと言われても困るんです。なんとか分割払いにできないか、先生、佐藤さんと交渉してもらえますか?」
 私は、「やっぱりそうか」と合点がいった。

 佐藤さん自身もお金を借りていると言っていた。そんな高利のお金を借りているぐらいだから、佐藤さんもお金に困っている筈。110万円ものお金を立て替えて支払えるわけがない。仮にそういうお金を持っていたら、まず、自分の借金を支払っている筈だ。それが経験則ってもんだ。

 私は、こう言った。
「山中さん、気が付きませんか? 佐藤さん、自作自演だとは思いませんか? ある会社の役員なんて最初からいないんじゃありませんか?」
狐につままれた顔というのは今の山中さんのような顔を言うのだろう。
「いいですよ。受任します。まず、私の名前で、佐藤さんに、いつ、いくら払ったのか、資料があれば資料を出すように内容証明郵便を出すことにします。その回答によって、今後の対策を考えましょう」

 私は、山中さんの代理人として佐藤さんに内容証明郵便を出した。それから半年が経過した。未だに佐藤さんからは回答がない。山中さんに対しても請求がなくなったということだ。
いよいよ、社内にヤミ金が蔓延る時代になってしまったのか。

(本稿の内容は、一部事案を変更し、または複数の事案を組み合わせています)

投稿者プロフィール

古橋 清二
古橋 清二
昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます

  • 遺産分割協議がまとまる前に一部の相続人から預貯金の一部の払戻しができると聞きましたが、払戻の理由(使途)を明らかにする必要はありますか。遺産分割協議がまとまる前に一部の相続人から預貯金の一部の払戻しができると聞きましたが、払戻の理由(使途)を明らかにする必要はありますか。  令和元年7月1日以降は、相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の預貯金の額の3分の1に当該相続人の法定相続分を乗じた額(ただし、金融機関ごとに150万円が限度)を単独で払戻請求することができるようになりました。  これについて、金融機関に対し、払戻の理由(使途)を明らかにする必要はありません。 […]
  • クレサラ問題との出会いクレサラ問題との出会い 今、過去のブログを整理しているのですが、2006年にこんな文書を書いていました。なつかしく、また、新鮮です! ***************** 10月22日、23日の2日間にわたり、京都市において、日本司法書士会連合会主催で消費者被害救済実務セミナーが開催される。全国の司法書士を対象に、多重債務問題を中心として、その対処法について研修・研究が行われる。 この消費者被害 […]
  • 配偶者居住権講義録を掲載しました配偶者居住権講義録を掲載しました 配偶者居住権講義録  これは、2020年1月22日に開催された講習会において、当事務所代表の古橋清二が講義した内容を記録したものです。  なお、YouTubeで講義の動画を見ることもできます。  第1講 配偶者居住権の概要  第2講 配偶者居住権の節税の可能性と相続税法上の財産評価  第3講 配偶者居住権に関する実務上の検討   本日は、配偶者居住 […]
  • 所在不明株主のリスクと対策所在不明株主のリスクと対策 所在不明株主のリスクと対策 「株主に連絡がとれない」  こうしたご相談をいただくことがしばしばあります。連絡がとれない株主であっても自動的には株主の地位は喪失しません。このような株主であっても、他の株主と同様に管理をしていく必要がありますが、将来、事業承継やM&Aが行われる際には、大きな問題となる可能性があります。  たとえば、会社の株式をすべて第三者に譲渡して事業承継 […]
  • 特別寄与料請求の期間制限特別寄与料請求の期間制限 【特別寄与料請求の期間制限】  特別寄与料の請求はいつまでにしなければならないといった期間の制限はありますか。 回答  特別寄与料の請求は、特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から6か月を経過したとき、または相続開始の時から1年を経過したときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができなくなります。  このように権利行使期間が短期間に制限されてい […]
  • 経営革新等支援機関に認定されました(平成30年12月21日付)経営革新等支援機関に認定されました(平成30年12月21日付) 経営革新等支援機関に認定されました!  当事務所は、平成30年12月21日付で、東海財務局及び関東経済産業局から、「中小企業経営力強化支援法」(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律)に基づく「経営革新等支援機関」として認定を受けました。 認定支援機関とは?  経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知 […]
  • 法務大臣表彰拝受いたしました。でも、まだまだ終われません!法務大臣表彰拝受いたしました。でも、まだまだ終われません!   https://youtu.be/0pE_FfJk0rE  このたび、司法書士として法務大臣表彰を拝受いたしました。表彰基準は知る由もありませんが、察するところ、業務歴30年以上の単位会会長又は副会長経験者で、現在は役職を退いた者のうち単位会が推薦する者、というあたりかと思います。誠に栄誉なことと嬉しく受け止めていますが、残念ながらまだまだ「ご苦労さん」と言 […]
  • 293人の奇跡293人の奇跡 […]
  • 自筆証書遺言にパソコンで作成した目録を添付したいのですが、目録は表裏印刷でもいいですか自筆証書遺言にパソコンで作成した目録を添付したいのですが、目録は表裏印刷でもいいですか 自筆証書遺言にパソコンで作成した目録を添付したいのですが、目録は表裏印刷でもいいですか  自筆証書遺言と一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書でなくてもかまいませんし、表裏印刷でもかまいません。ただし、偽造や変造防止の観点から、自書ではない目録を添付する場合には、遺言者は、その目録の毎頁に署名し、印を押さなければなりませんの […]
  • 障子を開けてみよ、外は広いぞ障子を開けてみよ、外は広いぞ 障子を開けてみよ、外は広いぞ  「世界のトヨタ」の源流、豊田佐吉は慶応3年に今の静岡県湖西市に生まれた。第一次大戦後、紡績機の改良に取り組んでいた佐吉が中国に進出しようとした際、周囲は大反対。その際、佐吉は「障子を開けてみよ、外は広いぞ」と言い放ち、周囲を説得したという。その精神は現在のトヨタにも受け継がれているのではないか。 写真は、昨日、不動産の決済立ち合いで立ち寄っ […]
  • 【動画】使命を胸に ~クレサラ被害救済活動の軌跡~【動画】使命を胸に ~クレサラ被害救済活動の軌跡~ 【動画】使命を胸に ~クレサラ被害救済活動の軌跡~  このたび、民事法研究会から「使命を胸に -青年司法書士の軌跡-」(全国青年司法書士協議会編)と題する書籍が発刊されました。  本書に寄稿した「クレサラ被害救済活動」について、執筆者である古橋清二に聞いてみました。   […]
  • たかが特別代理人選任申立て、されど特別代理人選任申立てたかが特別代理人選任申立て、されど特別代理人選任申立て   たかが特別代理人選任申立て、されど特別代理人選任申立て 父が亡くなり、相続人が母と未成年の子供のような場合、母と子供が遺産分割協議をするためには、子供の権利保護のために裁判所で特別代理人(親族等が選任されることが多い)を選任する必要があります。これは、母が自らの相続人の立場と、子供の親権者としての立場で分割協議をすることは、子供の利益を害するおそれがあるから […]
  • 改正相続法を極めるシリーズ 配偶者居住権・改正遺留分制度を極める改正相続法を極めるシリーズ 配偶者居住権・改正遺留分制度を極める 改正相続法を極めるシリーズ 配偶者居住権・改正遺留分制度を極める  2020年9月26日、静岡県司法書士会主催の第2回会員研修会が開かれました。  この研修会では、中里功司法書士(司法書士法人浜松総合事務所)、倉田和宏司法書士(倉田和宏司法書士事務所)のほか、当事務所の司法書士3名(古橋清二、神谷忠勝、内納隆治)が予め動画を作成し、それを視聴するという方法で講義を進めまし […]
  • 相続手続支援業務を司法書士の業務として法定せよ相続手続支援業務を司法書士の業務として法定せよ  令和6年4月1日から相続登記が義務化されることになった。不動産の権利に関する登記については国民の義務ではなく、第三者に対する対抗要件にすぎないとされてきた。その原則に対し、今回の改正は、相続登記に限って義務化するという大転換である。  この改正の背景には、所有者不明土地が大量に生じているという事実がある。その原因の最大のものは、何代にも亘って相続が発生しているにもかかわら […]
  • 株式の消却と発行可能株式総数株式の消却と発行可能株式総数 株式の消却による変更の登記の手続において、登記すべき事項は,発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数並びに変更年月日である。 会社が自己株式を消却しても,定款を変更しない限り,発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数は,減少しない。 (平成18年3月31日法務省民商第782号) なお、この点は、株式の併合の場合においても同様である。 (商事法務1768 6頁) […]
  • 考えてみれば、被告が50人もいたら訴状の送達に問題が生じるのは必然だった考えてみれば、被告が50人もいたら訴状の送達に問題が生じるのは必然だった  このところ、毎年のように、原告の代理人になり、10人から50人ぐらいの相手方を被告として訴訟を提起することがある。内容は、時効取得による所有権移転登記手続を求めたり、妨害排除請求としての抵当権抹消登記手続を求めるなどの登記手続を求める訴訟である。  例えば、時効取得による所有権移転登記手続を求める場合、相手方は占有開始時の所有者であるが、その方に相続が発生しており、また、 […]
  • 【動画】相続分を指定された者による遺産分割協議にもとづく登記申請に遺留分権利者の同意が必要か?【動画】相続分を指定された者による遺産分割協議にもとづく登記申請に遺留分権利者の同意が必要か? 【動画】相続分を指定された者による遺産分割協議にもとづく登記申請に遺留分権利者の同意が必要か?
  • 遺言の文書が短いので一頁の自筆証書遺言に財産目録を入れることはできますか遺言の文書が短いので一頁の自筆証書遺言に財産目録を入れることはできますか  自筆証書遺言は、その全文、日付及び氏名を自書し、印を押さなければなりませんが、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書でなくてもかまいません。  お尋ねのケースは、遺言の文書が短いので一枚の紙に財産目録を入れてしまいたいという趣旨であると思われますが、一枚の紙に入れるのであれば財産目録も自書する必要があります […]
  • 不動産登記規則92条の解釈不動産登記規則92条の解釈 不動産登記規則92条の解釈 不動産登記規則92条とは、次の条文である。 (行政区画の変更等) 第92条  行政区画又はその名称の変更があった場合には、登記記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登記があったものとみなす。字又はその名称に変更があったときも、同様とする。 2 […]
  • 遺産分割協議がまとまる前に払戻しが認められる預貯金の額は、相続が発生した時点における残高の3分の1に払戻しを求める相続人の法定相続分を乗じた額が限度(ただし金融機関ごとに150万円が上限)とのことですが、法定相続分はどのようにして明らかにするのですか。 法定相続分を明らかにするために次の書類を提示する必要があります。 ①亡くなった方の出生~死亡までの連続した戸籍謄本 ②亡くなった方の子供の戸籍謄本 ③亡くなった方の直系尊属の戸籍謄本(直系尊属が相続人の場合) ④亡くなった方の父母の出生~死亡までの連続した戸籍謄本(兄弟姉妹が相続人の場合) ⑤亡くなった方の兄弟の戸籍謄本(兄弟姉妹が相続人の場合) ⑥その他、相続関 […]

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)