「心配無用! 人生は依頼者が決めてくれる」 全国青年司法書士協議会 第48回全青司いばらき全国大会によせて 

心配無用! 人生は依頼者が決めてくれる

無題

 明日、全国青年司法書士協議会 第48回全青司いばらき全国大会が開催されます。寄稿文を依頼されていましたのでここで紹介します。なお、参加される方には配付されると思われます。

 全国の青年司法書士のみなさん、こんにちは。『志動』をテーマとする全青司いばらき全国大会の開催にあたり、私の経験や考え方が少しでも参考になればと考え、寄稿させていただきます。

 私は平成2年登録ですので、26年以上司法書士をやっていることになります。司法書士はマネーライセンスだと思って開業しましたので、何かに正義感を持っていたとか特定の分野で活動したいなどという考えは全くありませんでした。

 そんな私がクレサラ問題にのめり込むようになったのは、開業直後に受任したいわゆる街金の担保抹消の依頼でした。担保抹消後、債務者の方が「まだ他にも借金があるんです」と相談に来たのでした。当時は、まだサラ金問題はほんの一部の弁護士が対応していたにすぎず、司法書士にいたっては全国で指折り数える程しか扱っていなかったと思います。開業したばかりの私は「サラ金問題」の存在すら知らず、どのように相談にのればいいのか全くわかりませんでした。

 「まあ、とにかく話を聞かせてよ」ということにしましたが、アドバイスする言葉も見つからず、まず、持っている書類を見せてもらったところ、裁判所から届いている電話加入権の差押命令や年利40パーセント前後の率で利息の契約をしている数社の契約書でした。私は、それまでもサラ金の広告などを見て、書かれている利率が利息制限法を超えているなあ、と何気なく思ったことはありましたが、現実の相談を突きつけられて、まず、ここから紐解かなければなりませんでした。

 これが私のクレサラ問題との出会いです。詳しくは、ブログをご覧ください。

でも、今考えてみれば、その時、受任を躊躇していたらその後の私の人生は閉塞的な状況に入り込んでいたと思います。言葉で表せないような理不尽さを感じ、何か解決方法はないものかと考えていろいろと調べ、同じ県内に「指折り」の中の一人である芝豊司法書士がいたことで、その後の私の人生のレールが曳かれていったのだと思います。

 その2~3年後でしょうか、全青司の会議でもサラ金問題の話がさかんに出るようになり、サラ金問題にこれまで以上に司法書士がかかわるようになっていきました。そして、私も芝さんといっしょに全国から研修会講師に呼ばれるようになり、いったい何十箇所でお話をさせていただいたのかもわかりません。

 また、出版社からも本の執筆を依頼されるようになり、正確に数えたことはありませんが、共著も含めると20冊ぐらい執筆したと思います。
事務所には、口コミで多くの多重債務者が相談に来るようになっていき、最も多いときは年間で200件の破産申立てをしたこともあります。電話で相談を受けつつ必要書類の指示をして、事務所で面談を行い、翌日には破産申立書の提出という日々が続きました。当時は激しい取り立てから債務者を守るためにはそのような過酷な執務を強いられていましたが、「助かった」「死ぬのを思いとどまってよかった」などという言葉に、逆にこちらが救われたものでした。

 平成初期から現在までの多重債務被害の救済の歴史は「多重債務被害救済のこれまでと今後の課題」(「市民と法」100号41頁 民事法研究会)に書かせていただいていますのでご覧いただきたいと思いますが、特に平成14年司法書士法改正までは、ヤミ金、システム金融、商工ローン、特定調停法施行、個人版民事再生法改正など、新しい問題が目まぐるしく登場してきました。

 これらの新しい問題に対する対応方法は自分たちで作っていくしかありませんでしたが、その対応方法が事案解決に役立ち、全国に定着していく様を見るのは実務家冥利に尽きるものです。また、そうした勉強を通じて仲間同士の結束はどんどん強くなっていったのだと思います。
このように、平成14年司法書士法改正までは、多重債務問題は新たな問題が目まぐるしく現れ、その都度対応を迫られていましたが、平成14年改正を機に司法書士の執務方法が平準化され、出資法改正などもあって、今では多重債務問題は沈静化していると言っていいでしょう。

 さて、こうして振り返ってみると、マネーライセンスだと思って開業した私が、ある債務者との出会いをきっかけとして次々と新しい課題に直面する中で自然に私の人生が決められていったと思うのです。開業当初、大勢の司法書士の前で講演をするとか、書籍を執筆するとか、日司連の委員に就任して委員会活動を行うなどとは全く想像していませんでした。すべて、依頼者の問題や課題を解決しようとする中で人生のレールが決められていったのです。

 ですから、「社会問題に取り組まなければならない」と気負う必要はないと思います。目の前の依頼者が抱える問題を考える中に、きっとみなさんの『志動』が潜んでいると思います。それを誠心誠意対応することにより、多かれ少なかれ問題意識を持ち、社会の諸問題に関わることに繋がっていくと思います。そして、10年後、20年後に振り返って見たとき、「自分の人生は依頼者が作ってくれたんだ」と実感できると思います。
さて、紙面も少なくなってきましたので、私が今後取り組んでいきたいと思っていることを簡単に紹介しておきます。

 簡裁代理権が付与されて10年以上が経過しましたが、司法書士の訴訟スキルは上がっているでしょうか。私はむしろ下がっていると感じています。それは、定型的な過払事件ばかり取り扱っていたために、現状に満足し、思考停止状態に陥って、少しややこしい事件になると対応できないという方が多いのではないかと思われるからです。一言でいえば、リーガルマインドが不足しているではないかと思うのです。

 さらに言えば、簡裁代理業務や裁判書類作成業務における執務が雑になっていないか、ということです。これも、事実関係に争いのない過払事件ばかりを扱っていた弊害と、簡裁代理権等の権限にあぐらをかいてしまった結果だと思います。

 法律専門職能である以上、リーガルマインドは常に高める努力をしなければなりませんし、そうしなければ法律専門職能が社会問題に対峙する意義も見出せません。

 そこで、もしも私の経験が役に立つのであれば、当面の活動として、若い司法書士の皆さんといっしょに、相談のあり方、その責任と義務、事案の見方、具体的な裁判実務のやり方などを考えてみたいと思っています。そして、一人でも二人でも人生のレールを曳くお手伝いをすることができれば嬉しく思います。

 迷わなくても大丈夫です。あなたの人生は他人が勝手にレールを曳いてくれます。それを真正面から受け止めればきっと周りの景色が変わってくるはずです。いばらき全国大会で大いに刺激を受けてください。きっと数年後、想像もしていなかった自分に変化している筈です。

 

投稿者プロフィール

古橋 清二
古橋 清二
昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます

  • 経営革新等支援機関に認定されました(平成30年12月21日付)経営革新等支援機関に認定されました(平成30年12月21日付) 経営革新等支援機関に認定されました!  当事務所は、平成30年12月21日付で、東海財務局及び関東経済産業局から、「中小企業経営力強化支援法」(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律)に基づく「経営革新等支援機関」として認定を受けました。 認定支援機関とは?  経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知 […]
  • 2月の土曜何でも無料相談は9日に開催します2月の土曜何でも無料相談は9日に開催します ご相談は、平日午前8時30分~午後5時30分 予約は、  053-458-1551 平日は難しいという方は・・・ 1日4名様まで先着限定 予約 053-458-1551 2月の土曜なんでも無料相談 2月9日(土) 午前9時~午前12時   ご相談の予約について お電話(浜松053-458-1551)にて、ご相談にお越し頂く時間をご予約ください。 […]
  • 早くも1年たちました早くも1年たちました  4月19日、静岡県司法書士会浜松支部の支部総会が開かれました。新入会員の1人として神谷忠勝君が紹介されましたが、昨年5月に司法書士登録していたため、神谷君が新人であるという感覚はなく、あらためて「そうか、新人だったのか」と思いました。   内容の濃い1年だったと思いますが、これからもどんどん濃くなりますから、どんどん吸収してください。 […]
  • 可分債権を遺産分割の対象とすることの可否可分債権を遺産分割の対象とすることの可否 【可分債権を遺産分割の対象とすることの可否】  貸金債権のような可分債権の相続においては、当該債権が遺産分割の対象となるかどうかが問題となります。判例では、被相続人が相続開始時に有していた貸金債権は、相続開始とともに当然分割されて各相続人に法定相続分に応じて帰属することになるため、遺産分割の対象とならないとされています(最判昭29.4.8)。  しかしながら、裁判所の実務 […]
  • 募集設立時の代表取締役の選定方法募集設立時の代表取締役の選定方法 募集設立により株式会社を設立する場合には、設立時取締役は創立総会で選任することとされていますが(法88条)、設立時代表取締役の選定方法については規定されていません。この場合、取締役会設置会社でない限り、定款の定めによる設立時取締役の互選によるほか、創立総会における決議事項は限定されないものと考えられますので、法66条の制限もあります。しかしながら、設立時代表取締役の選定は法6 […]
  • 【動画】相続分を指定された者による遺産分割協議にもとづく登記申請に遺留分権利者の同意が必要か?【動画】相続分を指定された者による遺産分割協議にもとづく登記申請に遺留分権利者の同意が必要か? 【動画】相続分を指定された者による遺産分割協議にもとづく登記申請に遺留分権利者の同意が必要か?
  • 【動画】早くも雑談再開! コロナ型ウイルスの解説から、なぜか包括委任の話に! 実体上有効なのになぜ登記できない?【動画】早くも雑談再開! コロナ型ウイルスの解説から、なぜか包括委任の話に! 実体上有効なのになぜ登記できない? 早くも雑談再開! コロナ型ウイルスの解説から、なぜか包括委任の話に! 実体上有効なのになぜ登記できない? https://youtu.be/uJ-1gM6urL0
  • 【動画】ウイズコロナ時代の本人確認を考える【動画】ウイズコロナ時代の本人確認を考える ウイズコロナ時代の本人確認を考える 不動産登記法23条は、登記申請の際に登記識別情報を提供できない場合について、事前通知、本人確認情報提供、公証人の本人確認等を規定しています。しかし、これからのウイズコロナの時代。根本的に考え直す必要があるのではないでしょうか?  […]
  • 2021民法・不動産登記法改正を研究する 第26回 所有不動産記録証明制度(仮) ~どのような場合に利用する?~2021民法・不動産登記法改正を研究する 第26回 所有不動産記録証明制度(仮) ~どのような場合に利用する?~ https://youtu.be/SuuuJEMTbao
  • 【動画】たった一人の取締役が引きこもりに! 資金繰ができずに倒産の危機。さて、どんな提案ができる? 支払日まであと1カ月。大丈夫か?【動画】たった一人の取締役が引きこもりに! 資金繰ができずに倒産の危機。さて、どんな提案ができる? 支払日まであと1カ月。大丈夫か? たった一人の取締役が引きこもりに! 資金繰ができずに倒産の危機。さて、どんな提案ができる? 支払日まであと1カ月。大丈夫か? 株主総会招集請求をしてみる? […]
  • たかが特別代理人選任申立て、されど特別代理人選任申立てたかが特別代理人選任申立て、されど特別代理人選任申立て   たかが特別代理人選任申立て、されど特別代理人選任申立て 父が亡くなり、相続人が母と未成年の子供のような場合、母と子供が遺産分割協議をするためには、子供の権利保護のために裁判所で特別代理人(親族等が選任されることが多い)を選任する必要があります。これは、母が自らの相続人の立場と、子供の親権者としての立場で分割協議をすることは、子供の利益を害するおそれがあるから […]
  • 「【講演録】民法改正後の賃貸借契約の留意点(保証を中心に)」のページを追加しました。「【講演録】民法改正後の賃貸借契約の留意点(保証を中心に)」のページを追加しました。 「【講演録】民法改正後の賃貸借契約の留意点(保証を中心に)」のページを追加しました。  平成31年3月12日に行われた全日本不動産協会静岡県本部主催の研修会で当事務所の古橋清二が講演した「民法改正後の賃貸借契約の留意点(保証を中心に)」の講演録を掲載しました。 下記のリンクからどうぞ! http://xn--fiqui1ew2o5rb2c2a680hkray93eo1l […]
  • 会社登記・会社法律相談の費用体系を5月1日から改訂させていただきます 会社関係の登記・ご相談・契約書の検討及び作成をご依頼いただく際は、下記のご案内を必ずご確認ください 1.ご依頼の流れについて  ① ご依頼をご検討いただく場合は、まず、どのような登記やご相談等をご依頼されるのか、その概要を電話、メール等でお伝えください。   もっとも、この段階では、具体的な書類の作成方法やその内容等のご相談には応じかねます。  ② […]
  • 司法書士の裁判関係業務の現状とこれを巡る諸問題 「市民と法」56号(2009年4月)より司法書士の裁判関係業務の現状とこれを巡る諸問題 「市民と法」56号(2009年4月)より 司法書士の裁判関係業務の現状とこれを巡る諸問題    ~債務整理業務を中心として~ 1.はじめに  平成14年に成立した「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律」(平成14年法律第33号。以下、「司法書士法」という。)では、法務省令で定める法人が実施する研修であって法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること、その修了した者の申請に基づき法務大 […]
  • 株式会社ダッツの株主名簿管理人に就任しました株式会社ダッツの株主名簿管理人に就任しました  当事務所は、株式会社ダッツの株主名簿管理人に就任しました。  株式会社ダッツの発行する株式の名義書換、届出印、住所等の変更の届出、単元未満株式の買取請求等につきましては、株主名簿管理人である司法書士法人中央合同事務所が取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。 詳しくは、下記のページをご覧ください。 http://司法書士法人中央合同事務所.com/kabun […]
  • Zoomによるリモート(オンライン)相談始めましたZoomによるリモート(オンライン)相談始めました  当事務所では、Zoomを利用したリモート(オンライン)相談を行うことができます。Zoomは、URLをクリックするだけで双方の顔を見ながら相談ができる大変便利なアプリで、カメラ付きPC、スマートフォン又はタブレットをお持ちでしたら、簡単に参加できます。  リモート相談をご希望の場合は、ご相談希望日の3日以上前に、メールフォームからお申し込みください。ご不明な点はお電話くださ […]
  • 再会再会 再会  ある上場企業の会議室。本社を移転するための不動産の決済である。地権者である売主が多数集まり、会社側の関係者が部屋に来るのをいまかいまかと待ち受けている。それはそうだろう。今日は大きなお金が動く。土地の売買代金の最終金が地権者へ振り込まれるのだ。  程なくしておそろいの制服を着た会社の担当者が時間どおりに入ってきた。私は、一人一人と名刺を交わし、あいさつをする。もち […]
  • 【動画】神谷忠勝、1年目の挑戦!【動画】神谷忠勝、1年目の挑戦! 神谷忠勝、1年目の挑戦!  神谷忠勝さんが司法書士登録して1年が経ちました。印象に残った事件、そこで考えたことを語ってもらいました。しかし、いつの間にか、神谷司法書士が聞き手となり・・・・・・ […]
  • 【動画】息子が15年前から行方不明に! このままだと将来の相続はどうなる?【動画】息子が15年前から行方不明に! このままだと将来の相続はどうなる? 【動画】息子が15年前から行方不明に! このままだと将来の相続はどうなる? 不動産を共有している息子が15年前から行方不明に! […]
  • 司法書士の債務整理の歴史と実務の変遷司法書士の債務整理の歴史と実務の変遷  2020年3月7日、静岡県内の司法書士試験合格者に対し、司法書士の債務整理の歴史と実務の変遷について4時間お話をさせていただきました。さすがに私の経験した30年間を話すには全く時間が足りませんでしたが、平成元年試験合格の私が令和元年試験合格の皆さんに30年の経過をお話させていただく機会をいただき、ひとつの区切りになったような気がします。せっかくの機会でしたので録画させていた […]

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)