このところ、毎年のように、原告の代理人になり、10人から50人ぐらいの相手方を被告として訴訟を提起することがある。内容は、時効取得による所有権移転登記手続を求めたり、妨害排除請求としての抵当権抹消登記手続を求めるなどの登記手続を求める訴訟である。
例えば、時効取得による所有権移転登記手続を求める場合、相手方は占有開始時の所有者であるが、その方に相続が発生しており、また、その相続人が後日亡くなってさらに相続が発生しているような場合、登記手続に協力してもらわなければならない方が次々と増えていくこととなる。
古い時代の抵当権の抹消も同様に、当時、登記手続きがされていれば何の問題もないのだが、登記手続がされていないために次々と相続が発生し、相手方が増えていってしまうのである。
もちろん、そうした相手方全員の任意の協力のもと、登記書類に押印をいただいて登記手続を進めることは理論上は可能である。しかし、多くの場合、相手方の一部が遠隔地に居住していて任意の協力が困難であったり、登記手続における印鑑証明書の期限である3か月内に全ての書類をそろえるのが不可能と見込まれることが多い。
そこで、協力していただきたい相手方全員を被告として登記手続を命じる判決を取得して登記に持ち込む方が簡便であるため、大勢の方を被告にして訴訟を提起することになるのである。
しかし、多くの場合、訴訟を提起した後に、被告の中に判断能力が衰えている高齢者がいることが判明する。訴状を裁判所に提出すると裁判所は被告ら全員に訴状副本を送達するが、その際に、家族から「本人はとても内容を理解できる状態にはない」という情報が裁判所に寄せられて発覚するのである。
このような場合、裁判所から原告代理人である私に、「被告の○○さんは高齢で判断能力が劣っており、内容を理解できないということですので検討をお願いします」という電話がかかってくるのである。
「検討をお願いします」と言われても、相手である被告のご家族に、この裁判のためだけに成年後見人を選任して欲しいなどと言うことはできない。なぜなら、そもそも、この裁判自体、相手方にすれば突然降って湧いたような迷惑な裁判で、原告の都合で起こした裁判であることに加え、いきなり「被告」として訴えられてしまったわけだから、被告のご家族に対し、成年後見人を選任するという重い手続きをとってもらうことは不可能なのである。
では、「検討をお願いします」というリクエストに対しどのように応えるか。こうした場合、原告の申立てにより、この裁判だけのための当該被告の代理人を裁判所に選任してもらう方法がある。根拠は、民事訴訟法35条の特別代理人の規定だ。
民事訴訟法35条1項
法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。
我が国において、65才以上で認知症に罹患している方は500万人いると言われている。そうすると、わが国では100人に6名程度は認知症ということになる。被告が50人いたら、その内3名は認知症である可能性があるのである。
そう考えると、数十人を被告にする訴訟において上記のように特別代理人を選任しなければならい事態は当然に起こりうるのである。
投稿者プロフィール
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昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立
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