考えてみれば、被告が50人もいたら訴状の送達に問題が生じるのは必然だった

 このところ、毎年のように、原告の代理人になり、10人から50人ぐらいの相手方を被告として訴訟を提起することがある。内容は、時効取得による所有権移転登記手続を求めたり、妨害排除請求としての抵当権抹消登記手続を求めるなどの登記手続を求める訴訟である。

 例えば、時効取得による所有権移転登記手続を求める場合、相手方は占有開始時の所有者であるが、その方に相続が発生しており、また、その相続人が後日亡くなってさらに相続が発生しているような場合、登記手続に協力してもらわなければならない方が次々と増えていくこととなる。

 古い時代の抵当権の抹消も同様に、当時、登記手続きがされていれば何の問題もないのだが、登記手続がされていないために次々と相続が発生し、相手方が増えていってしまうのである。

 もちろん、そうした相手方全員の任意の協力のもと、登記書類に押印をいただいて登記手続を進めることは理論上は可能である。しかし、多くの場合、相手方の一部が遠隔地に居住していて任意の協力が困難であったり、登記手続における印鑑証明書の期限である3か月内に全ての書類をそろえるのが不可能と見込まれることが多い。

 そこで、協力していただきたい相手方全員を被告として登記手続を命じる判決を取得して登記に持ち込む方が簡便であるため、大勢の方を被告にして訴訟を提起することになるのである。

 しかし、多くの場合、訴訟を提起した後に、被告の中に判断能力が衰えている高齢者がいることが判明する。訴状を裁判所に提出すると裁判所は被告ら全員に訴状副本を送達するが、その際に、家族から「本人はとても内容を理解できる状態にはない」という情報が裁判所に寄せられて発覚するのである。

 このような場合、裁判所から原告代理人である私に、「被告の○○さんは高齢で判断能力が劣っており、内容を理解できないということですので検討をお願いします」という電話がかかってくるのである。

 「検討をお願いします」と言われても、相手である被告のご家族に、この裁判のためだけに成年後見人を選任して欲しいなどと言うことはできない。なぜなら、そもそも、この裁判自体、相手方にすれば突然降って湧いたような迷惑な裁判で、原告の都合で起こした裁判であることに加え、いきなり「被告」として訴えられてしまったわけだから、被告のご家族に対し、成年後見人を選任するという重い手続きをとってもらうことは不可能なのである。

 では、「検討をお願いします」というリクエストに対しどのように応えるか。こうした場合、原告の申立てにより、この裁判だけのための当該被告の代理人を裁判所に選任してもらう方法がある。根拠は、民事訴訟法35条の特別代理人の規定だ。

民事訴訟法35条1項
法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。

 我が国において、65才以上で認知症に罹患している方は500万人いると言われている。そうすると、わが国では100人に6名程度は認知症ということになる。被告が50人いたら、その内3名は認知症である可能性があるのである。
 そう考えると、数十人を被告にする訴訟において上記のように特別代理人を選任しなければならい事態は当然に起こりうるのである。

投稿者プロフィール

古橋 清二
古橋 清二
昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます

  • 相続分の指定と所有権の対抗問題相続分の指定と所有権の対抗問題 【相続分の指定と所有権の対抗問題】 父Aが死亡し、相続人は子供の私Xと弟Yの2名です。Aは、「Xの相続分を3分の2、Yの相続分を3分の1とする」との遺言を残していました。この遺言をもとにXは甲土地全てを含む遺産の3分の2を、Yが預貯金から残りの3分の1を相続することになりました。甲土地について、まだAからXへの所有権移転登記はしていませんでした。 ところが、Yには借金があ […]
  • 特別寄与料の請求権者特別寄与料の請求権者 【特別寄与料の請求権者】 相続人以外の者が被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をした場合、どのような者でも特別寄与者として特別寄与料を請求できるのですか。   特別寄与者は被相続人の相続人ではない親族に限られます。 親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいいますが、このうち相続人ではない者が被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をした場合には、 […]
  • 【動画】利益相反について、ちょっと考えさせられる事案にぶつかりました。【動画】利益相反について、ちょっと考えさせられる事案にぶつかりました。  一人が相反する立場で合理的な判断をすることは困難です。たとえば、親と未成年の子供とのそれぞれの利益が相反するような場合があります。今回は、神谷司法書士が取り扱った事例で、何を悩み、どのような結論にいたったのか雑談してみました。 […]
  • 法定相続分を超える部分の対抗要件法定相続分を超える部分の対抗要件 【法定相続分を超える部分の対抗要件】   平成30年相続法改正により、相続による権利の承継について、法定相続分を超える部分は対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないこととされました。これまでは、包括承継については登記なくして第三者に対抗することができたと思うのですが、どうしてこのような改正がされたのでしょうか。   […]
  • そのとき、会議室は凍り付いたそのとき、会議室は凍り付いた 「司法書士の古橋と申します。早速ですが、抹消書類を確認させてください」 今日は何度この言葉を口にしただろうか。抵当権者である金融機関が8行。集合時間である午前10時を待たずして次々と応接室に入ってくる。 部屋の一番奥には、一時は3店舗の飲食店を展開してきた社長がうつむき加減で腰掛けている。2年ほど前にお会いした時は、飲食店の裏方で白い長靴を履いて快活に笑っていたが、今は見 […]
  • 自筆証書遺言の作成方法を教えて下さい自筆証書遺言の作成方法を教えて下さい 自筆証書遺言の作成方法を教えて下さい  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、印を押さなければなりません。ただし、自筆証書にこ れと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書でなくてもよく、パソコンで作成し […]
  • 有機肥料と本人訴訟支援有機肥料と本人訴訟支援 有機肥料と本人訴訟  我が家では、基本的に、ごみの日に生ごみを出すことはない。それは、生ごみはコンポストで有機肥料にするからだ。ただ、生ごみをそのままコンポストに入れるだけでは腐ってウジが湧いてしまう。そうではなくて、生ごみを土に混ぜ、それをコンポストに入れるのだ。そうすることにより、土の中の微生物が生ごみを食べ、1月ほどで土にしてくれるのだ。  もともと、その生ごみの多 […]
  • 【動画】相続法改正で、相続の流れはこう変わる! 司法書士が解説します!【動画】相続法改正で、相続の流れはこう変わる! 司法書士が解説します! 相続法改正で、相続の流れはこう変わる! […]
  • 金銭以外の特別寄与料請求の可否金銭以外の特別寄与料請求の可否 【金銭以外の特別寄与料請求の可否】 特別寄与料として、相続財産である不動産の給付を請求することはできますか。 回答 できません。特別寄与料の請求は、特別寄与者の寄与に応じた額についての金銭の支払請求のみが認められています。 […]
  • 【動画】相続実務必携を出版しました!【動画】相続実務必携を出版しました! https://www.youtube.com/watch?v=a51CS7iUzuU&list=PLCwThu8Lcj0qEX-g0BUIgyg3_Ui1qyJ0W&index=2&t=0s 民事法研究会より「相続実務必携」が発刊されました! 静岡県司法書士会あかし運営委員会編の本書は、当事務所の古橋清二、神谷忠勝も執筆に加わっています。 […]
  • 本日から受付開始! まちゼミ、プライバシーを守りながら司法書士が1対1で遺言作成の相談にのります。あなたの想いを形にしてみませんか?本日から受付開始! まちゼミ、プライバシーを守りながら司法書士が1対1で遺言作成の相談にのります。あなたの想いを形にしてみませんか? プライバシーを守りながら司法書士が1対1で遺言作成の相談にのります。あなたの想いを形にしてみませんか?  社会の高齢化や価値観の多様化とともに、従来はタブー視されていた自分や家族の人生のエンディングについて早くから考え、行動する「終活」が注目されています。中でも、東日本大震災依頼、「遺言」が大きく注目されています。さらに、度重なる法律改正により、ますます「遺言」を考える方が […]
  • 【動画】実質着手金5000円で訴訟代理受任できます 少額裁判費用援助制度【動画】実質着手金5000円で訴訟代理受任できます 少額裁判費用援助制度 【期間限定】 静岡県司法書士会少額裁判費用援助制度を利用して 着手金実質5000円で受任できます ※前回の投稿でご紹介した制度ですが、動画にしてみましたのでご覧ください。  静岡県司法書士会は、2020年4月1日から2021年3月31日までの間、次の要件にあてはまる訴訟代理・調停代理事件を受任する場合、少額裁判費用援助制度として、5万円を限度に着手金を援助すること […]
  • 【予告】はままつまちゼミ 7月改正! 相続手続きの流れ【予告】はままつまちゼミ 7月改正! 相続手続きの流れ 7月相続法改正! ~新しい相続手続の流れ~ ※受講受付は7月19日からです  相続が発生すると、預金の解約、遺産分割協議、相続税申告など、短い間に様々な手続きを行わなければなりません。それに加え、7月には相続に関する法律が大きく改正されました。  当事務所では、新しい法律にもとづいて、相続が発生した場合に何をどのような順番で行ったらいいのか、司法書士がわかりやすく解説 […]
  • 取締役会の決議の省略の制度取締役会の決議の省略の制度 取締役会設置会社は,取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては,監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は,当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができるとされた(会社法第370条)。取締役会の決議が […]
  • 再会再会 再会  ある上場企業の会議室。本社を移転するための不動産の決済である。地権者である売主が多数集まり、会社側の関係者が部屋に来るのをいまかいまかと待ち受けている。それはそうだろう。今日は大きなお金が動く。土地の売買代金の最終金が地権者へ振り込まれるのだ。  程なくしておそろいの制服を着た会社の担当者が時間どおりに入ってきた。私は、一人一人と名刺を交わし、あいさつをする。もち […]
  • 【動画】神谷忠勝、1年目の挑戦!【動画】神谷忠勝、1年目の挑戦! 神谷忠勝、1年目の挑戦!  神谷忠勝さんが司法書士登録して1年が経ちました。印象に残った事件、そこで考えたことを語ってもらいました。しかし、いつの間にか、神谷司法書士が聞き手となり・・・・・・ […]
  • 募集設立時の代表取締役の選定方法募集設立時の代表取締役の選定方法 募集設立により株式会社を設立する場合には、設立時取締役は創立総会で選任することとされていますが(法88条)、設立時代表取締役の選定方法については規定されていません。この場合、取締役会設置会社でない限り、定款の定めによる設立時取締役の互選によるほか、創立総会における決議事項は限定されないものと考えられますので、法66条の制限もあります。しかしながら、設立時代表取締役の選定は法6 […]
  • 特別寄与料請求の期間制限特別寄与料請求の期間制限 【特別寄与料請求の期間制限】  特別寄与料の請求はいつまでにしなければならないといった期間の制限はありますか。 回答  特別寄与料の請求は、特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から6か月を経過したとき、または相続開始の時から1年を経過したときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができなくなります。  このように権利行使期間が短期間に制限されてい […]
  • 特別寄与料請求の方法特別寄与料請求の方法 【特別寄与料請求の方法】  特別寄与料はどのように請求すればいいのですか。 回答  特別寄与料の請求は、各相続人に対して個別に行う必要があると考えられます。これは、特別寄与料は、各相続人がその相続分に応じて責任を負担するものであるためです。  また、各相続人との間で協議が整わないときや、協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対し、協議に変わる処分を […]
  • 司法書士の債務整理の歴史と実務の変遷司法書士の債務整理の歴史と実務の変遷  2020年3月7日、静岡県内の司法書士試験合格者に対し、司法書士の債務整理の歴史と実務の変遷について4時間お話をさせていただきました。さすがに私の経験した30年間を話すには全く時間が足りませんでしたが、平成元年試験合格の私が令和元年試験合格の皆さんに30年の経過をお話させていただく機会をいただき、ひとつの区切りになったような気がします。せっかくの機会でしたので録画させていた […]

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)