「この抵当権は身に覚えがない!」

「この抵当権は身に覚えがない」という相談がありました。

抵当権を設定登記するには、抵当権設定登記手続きを命じる判決でもとられていない限り、不動産所有者の印鑑証明書と実印の押印が必要です。ところが、印鑑証明書を出したこともないし実印を押した覚えもないというのです。
もっとも、平成5年に登記された抵当権なので、記憶もあいまいになっているかも知れません。

とにかく、当時の登記申請書とその附属書類が法務局に保管されていると思うので、それを閲覧してみよう、ということになりました。

ちなみに、登記申請書とその附属書類は法務局に30年間保存されています。根拠条文は次のとおり。

不動産登記規則
(保存期間)
第二十八条 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一 登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。) 永久
二 地図及び地図に準ずる図面(閉鎖したものを含む。) 永久
三 建物所在図(閉鎖したものを含む。) 永久
四 土地に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から五十年間
五 建物に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から三十年間
六 共同担保目録 当該共同担保目録に記録されているすべての事項を抹消した日から十年間
七 信託目録 信託の登記の抹消をした日から二十年間
八 受付帳に記録された情報 受付の年の翌年から十年間(登記識別情報に関する証明の請求に係る受付帳にあっては、受付の年の翌年から一年間)
九 表示に関する登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。次号において同じ。) 受付の日から三十年間(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)
十 権利に関する登記の申請情報及びその添付情報 受付の日から三十年間(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)
<以下省略>

さてさて、登記申請書とその附属書類を閲覧したとしても、法務局ではコピーは撮らせてもらえません。だから、法務局に了解をもらって写真をとることになります。何回か以前に閲覧をさせてもらったことがありましたが、随分前のことで、当時はスマホなどなく、カメラで撮影して現像したという記憶があります。

ちなみに、登記申請書とその附属書類の閲覧は、利害関係人でなければ許可されませんので、利害関係のあることを説明できるだけの資料を持参するか、その内容を説明した書面をそろえる必要があります。昔は「訴え提起のため」と書けば閲覧できましたが、今では具体的な利害関係の疎明を求められるのです。

また、司法書士が代理人として閲覧する場合には利害関係人からの委任状と利害関係人の本人確認書類も求められます。

準備が整い、勇んで法務局に行きました。ところが、大きな壁が立ちはだかってしまいました。それは、不動産登記規則が改正された際の附則でした。

附 則 (平成二〇年七月二二日法務省令第四六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年七月二十二日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の不動産登記規則の規定は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の不動産登記規則の規定により生じた効力を妨げない。
2 この省令の施行の際現に不動産登記規則第二十九条の規定に基づき法務局又は地方法務局の長の廃棄の認可を受けている情報の保存期間については、なお従前の例による。

この改正がなされる前は、登記申請書とその附属書類の保存期間は10年だったのです。したがって、今から30年前までの書類が保存されているわけではなく、平成20年7月以前の書類は平成10年7月までの分しか保存されていないというわけです。

残念!

投稿者プロフィール

古橋 清二
古橋 清二
昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます

  • 【動画&メモ】民法を学ぼう 保証契約締結時の情報提供義務【動画&メモ】民法を学ぼう 保証契約締結時の情報提供義務 保証契約締結時の情報提供義務(465の10) Ⅰ.改正の経緯  これまでは、保証契約締結時における保証人に対する情報提供について、特段の規定は置かれていませんでした。しかし、主債務者から「迷惑をかけないから」等と言われて保証人となり、その結果、予想に反する保証債務の履行を求められるという悲劇が多数発生していました。  そこで、このような悲劇を防止するため、一定の条件 […]
  • 移行後の株式会社が取締役会設置会社である場合移行後の株式会社が取締役会設置会社である場合 特例有限会社から株式会社への移行は、登記が効力要件とされていますが、移行後の株式会社が取締役会設置会社である場合、登記申請前に取締役会を開催し、代表取締役を選定することができるでしょうか。また、この場合に移行を決議した株主総会で代表取締役を選定することができるでしょうか。 登記申請前に取締役会を開催して代表取締役を選定することはできない。移行を決議した株主総会で選定する […]
  • 【動画】破産会社が所有していた建物が所有権移転されずに破産終結。さて、どうする? 破産法、会社法、民法、不動産登記法の総合問題!【動画】破産会社が所有していた建物が所有権移転されずに破産終結。さて、どうする? 破産法、会社法、民法、不動産登記法の総合問題! 破産会社が所有していた建物が所有権移転されずに破産終結。さて、どうする? […]
  • 会社登記・会社法律相談の費用体系を5月1日から改訂させていただきます 会社関係の登記・ご相談・契約書の検討及び作成をご依頼いただく際は、下記のご案内を必ずご確認ください 1.ご依頼の流れについて  ① ご依頼をご検討いただく場合は、まず、どのような登記やご相談等をご依頼されるのか、その概要を電話、メール等でお伝えください。   もっとも、この段階では、具体的な書類の作成方法やその内容等のご相談には応じかねます。  ② […]
  • 2021民法・不動産登記法改正を研究する 第3回 ~民法改正案904条の3(期間経過後の遺産の分割における相続分)を考える~2021民法・不動産登記法改正を研究する 第3回 ~民法改正案904条の3(期間経過後の遺産の分割における相続分)を考える~ https://youtu.be/ANroZSPJ2HE
  • 相続させる旨の遺言の存在と遺産分割協議の可否相続させる旨の遺言の存在と遺産分割協議の可否 相続させる旨の遺言の存在と遺産分割協議の可否 簡単な問題のようで、実は奥が深い。 相続させる旨の遺言が効力を生じると(つまり、遺言者が死亡すると)、即座に遺言の効力が生じて物権変動の効果が生じるというのが最高裁の判例の趣旨である。そこで、このような遺言が存在していることを知りながら、相続人間で同一物件について遺産分割できるかどうかが問題となる。なぜなら、すでに所有 […]
  • たかが特別代理人選任申立て、されど特別代理人選任申立てたかが特別代理人選任申立て、されど特別代理人選任申立て   たかが特別代理人選任申立て、されど特別代理人選任申立て 父が亡くなり、相続人が母と未成年の子供のような場合、母と子供が遺産分割協議をするためには、子供の権利保護のために裁判所で特別代理人(親族等が選任されることが多い)を選任する必要があります。これは、母が自らの相続人の立場と、子供の親権者としての立場で分割協議をすることは、子供の利益を害するおそれがあるから […]
  • 【動画】中央合同事務所内の雑談 ◆相続法改正で新設された特別寄与料の請求とは?【動画】中央合同事務所内の雑談 ◆相続法改正で新設された特別寄与料の請求とは? 【中央合同事務所内の雑談】 相続法改正で新設された特別寄与料の請求とは? https://youtu.be/yS_-3XhGiUU  平成30年相続法改正により、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができる […]
  • 「裁判官の裁量には勝てぬ」が不思議な事が起こるものだ「裁判官の裁量には勝てぬ」が不思議な事が起こるものだ  被告らの中に判断能力が不十分と思われる方がいて、その親族からの報告書をもとに民事訴訟法上の特別代理人を申し立てたところ、裁判所から「医師の診断書を提出せよ」という指示がなされた。こちらは原告の代理人であるが、そこまで被告の親族に協力してもらうことはできないので、当該被告の訴訟能力について調査嘱託の申立てをした、というところまでブログに書いた。  実は、当該被告が入所してい […]
  • 【動画】相続実務必携を出版しました!【動画】相続実務必携を出版しました! https://www.youtube.com/watch?v=a51CS7iUzuU&list=PLCwThu8Lcj0qEX-g0BUIgyg3_Ui1qyJ0W&index=2&t=0s 民事法研究会より「相続実務必携」が発刊されました! 静岡県司法書士会あかし運営委員会編の本書は、当事務所の古橋清二、神谷忠勝も執筆に加わっています。 […]
  • 【動画】新型コロナで株主総会が開けない状況とは? その場合の対応方法を具体的に考えてみた!【動画】新型コロナで株主総会が開けない状況とは? その場合の対応方法を具体的に考えてみた! 新型コロナで株主総会が開けない状況とは? その場合の対応方法を具体的に考えてみた! https://youtu.be/5EZ59VqViwI
  • 【動画】実質着手金5000円で訴訟代理受任できます 少額裁判費用援助制度【動画】実質着手金5000円で訴訟代理受任できます 少額裁判費用援助制度 【期間限定】 静岡県司法書士会少額裁判費用援助制度を利用して 着手金実質5000円で受任できます ※前回の投稿でご紹介した制度ですが、動画にしてみましたのでご覧ください。  静岡県司法書士会は、2020年4月1日から2021年3月31日までの間、次の要件にあてはまる訴訟代理・調停代理事件を受任する場合、少額裁判費用援助制度として、5万円を限度に着手金を援助すること […]
  • 2021民法・不動産登記法改正を研究する 第16回 改正民法 共有制度の見直し ~共有物分割訴訟の規律の見直し~2021民法・不動産登記法改正を研究する 第16回 改正民法 共有制度の見直し ~共有物分割訴訟の規律の見直し~ https://youtu.be/AXch2PaYSW4
  • 自筆証書遺言にパソコンで作成した目録を添付したいのですが、目録は表裏印刷でもいいですか自筆証書遺言にパソコンで作成した目録を添付したいのですが、目録は表裏印刷でもいいですか 自筆証書遺言にパソコンで作成した目録を添付したいのですが、目録は表裏印刷でもいいですか  自筆証書遺言と一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書でなくてもかまいませんし、表裏印刷でもかまいません。ただし、偽造や変造防止の観点から、自書ではない目録を添付する場合には、遺言者は、その目録の毎頁に署名し、印を押さなければなりませんの […]
  • 株主総会議事録の署名者株主総会議事録の署名者 株主総会の議事録は,出席した取締役その他の役員の氏名又は名称等を内容としなければならないとされ(施行規則第72条第3項),議長及び出席した取締役の署名又は記名押印の法律上の義務(旧商法第244条第3項参照)は,廃止された。 ただし,株主総会の決議によって代表取締役(各自代表の取締役を含む。)を定めた場合(会社法第349条第1項本文,第3項)における当該株主総会の議事録につい […]
  • 設立時代表取締役の選定方法設立時代表取締役の選定方法 設立時代表取締役の選定方法 ①定款に選定方法の定めなし A非取締役会設置会社 発起人による選定 B取締役会設置会社 設立時取締役による互選 ②定款に選定方法の定めあり 以下のいずれかの方法を定款で定め、その方法により選定 A定款で直接選定 B発起人による選定 C創立総会による選定 D設立時取締役による互選 ③上記の方法による選定がなされない場合 設立 […]
  • 空き家ワンストップ相談会@浜松市空き家ワンストップ相談会@浜松市 空き家ワンストップ相談会@浜松市 本日は、浜松市主催の空き家ワンストップ相談会が開かれています。相談員は、司法書士、税理士、建築士、宅地建物取引士、浜松市です。 当事務所からは、古橋と神谷が相談員として参加しています。 相談の内容は、相続に関するもの、空き家の賃貸や売却などの処分に関するもの、売却時の税金に関するものが中心です。 なお、「空家等対策の推進に関する特別措 […]
  • パートさん募集しています!パートさん募集しています! パートさん募集しています! 浜松市中区中央のオフィスで働きませんか? 仕事内容は、登記関係書類の整理、財産管理している個人のお客さんの経理処理(と言っても、通帳を見て簡単な会計ソフト使ってパソコンに転記するイメージ)、市役所等での書類の取寄せ(社用車使用)、顧問先の請求書の入金管理等です。 パートさんを含め、8名のアットホームな事務所です。 年齢不問、明るい方。未経験 […]
  • 株式の消却と発行可能株式総数株式の消却と発行可能株式総数 株式の消却による変更の登記の手続において、登記すべき事項は,発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数並びに変更年月日である。 会社が自己株式を消却しても,定款を変更しない限り,発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数は,減少しない。 (平成18年3月31日法務省民商第782号) なお、この点は、株式の併合の場合においても同様である。 (商事法務1768 6頁) […]
  • 民法を学ぼう 包括根保証の禁止民法を学ぼう 包括根保証の禁止 包括根保証の禁止の拡大   1 改正に至った経緯  商工ローンの問題から、平成16年の民法改正によって「貸金債務について」の根保証契約は、保証人の責任が過大になることを防ぐために極度額等を定めなければならないとされた。  一方で、その他の根保証(例えば不動産賃借人の債務等)契約については極度額等の定めは不要であった。  (この極度額等の定めの不要であった根 […]

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)