6 費用  相談にあたって、報酬のほか、破産予納金、その他の費用について説明しておく。「その他の費用」とはケース・バイ・ケースであるが、解雇予告手当等の労働債権を支払う場合にはその費用、相続登記未了不動産についての相続登 …
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5 否認該当行為の有無の確認  経済的に窮境の状態にある債務者は、少しでも財産を守りたいといういう要望と法律知識の不足とが相まって、相談の段階で、既に否認対象行為を行っていることがある。また、未だ否認対象行為が行われてい …
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4 免責不許可事由の確認  個人が破産申立をする目的は、免責許可を得て債務の支払義務を免れることにあるが、裁判所は、破産者について、免責不許可事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をすることになる(法252Ⅰ …
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(11)持家  「住宅だけは手放したくない」という理由で破産を躊躇する相談者も多く見られる。しかし、破産手続を利用せざるを得ない場合には、いずれ住宅を手放すこととなり、同時廃止の場合は担保権実行または任意売却により住宅を …
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(10)賃貸借契約  賃料未払いがあり、賃貸人との信頼関係が破綻している場合には賃貸人は賃貸借契約を解除することができるので、賃料債務が一定程度滞納している場合には解除を甘受せざるを得ない。また、事業用の賃貸借契約で破産 …
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(9)信用情報  破産や破産の申立の事実は信用情報機関にその旨が登録される。これはいわゆる事故情報で、世間ではブラック情報とも呼ばれている。 債務整理を受任して受任通知を送付すると信用情報機関に債務整理情報が登録されるお …
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(8)取立行為  債権者の取立行為については、受任通知を送付して債権調査を行ったうえで破産申立をするのか、受任通知を送付せずに破産申立の準備を密行するのかによって異なる説明が必要である。債務者が個人の場合であり、特に同時 …
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(7)退職金請求権・慰謝料請求権  退職金請求権は、未現実ではあるが破産財団を構成する財産である(福岡高決昭和37年10月31日(金法324号6頁))。これは、破産財団を構成する財産は破産手続開始決定時に現実に存在してい …
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(6)職業及び資格制限 勤務先の会社に破産した事実が知られることもないし、破産を理由に会社を退職する必要もない。公務員も破産は退職事由ではない ただし、勤務先に給料の前借をしている場合には勤務先を債権者として債権者一覧表 …
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(5)郵便物等 破産手続開始決定があると、裁判所は、破産者にあてた郵便物又は信書便物等の郵便物等を破産管財人に配達すべき旨を嘱託することができるとされている(法81Ⅰ)。また、破産手続が終了したときは、裁判所は、この嘱託 …
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