Ⅱ 免責許可の要件等 裁判所は、破産者について、法252条1項各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。以下、免責に対する判断例を掲げるが、免責は、誠実な債務者に対する特典という考え方と、債務 …
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Ⅰ 免責許可の申立て 破産法上の免責制度は破産手続によって配当がなされなかった債務について債務者の責任を免除する制度である。わが国の破産法に免責制度が導入されたのは昭和27年のことであるが、アメリカ法がこの改正に大きく影 …
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6 破産手続終了後の問題 破産手続が終了した後に残余財産がある場合、個人の破産者の場合には財産の管理処分権限が回復するため、破産者が権限を行使することになる。 一方、会社が破産手続開始の決定を受けた後破産終結決定がされた …
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 5 破産手続終了の登記 法人である破産者につき、破産手続廃止の決定が確定した場合又は破産手続終結の決定があった場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、その旨の登記を当該破産者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する …
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4 破産手続終結の決定 裁判所は、最後配当、簡易配当又は同意配当が終了した後、破産管財人の任務終了による計算の報告を目的とした債権者集会(法88Ⅳ)が終結したとき、又は破産管財人から書面による計算の報告をする旨の申立てが …
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3 同意破産廃止 裁判所は、次に掲げる要件のいずれかに該当する破産者の申立てがあったときは、破産手続廃止の決定をしなければならない(同意破産廃止)。 ① 破産手続を廃止することについて、債権届出期間内に届出をした破産債権 …
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2 異時破産廃止 裁判所は、破産手続開始の決定があった後、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産管財人の申立てにより又は職権で、破産手続廃止の決定をしなければならない(法217Ⅰ。異時破 …
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1 同時破産廃止 裁判所は、破産手続の費用を支弁するのに足りる金額の予納があった場合を除き、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければな …
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Ⅱ 破産手続の終了  破産手続の開始決定があると、破産管財人が破産財団を組成し、破産債権者に配当をして破産手続終結決定をするのが原則である。しかしながら、破産手続の開始決定と同時又は破産手続きの中途で廃止せざるをえないこ …
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Ⅰ 配当 破産債権者は、破産財団から配当を受けることができる(法193Ⅰ)。  配当の順位は、破産債権間においては次に掲げる順位により(法194Ⅰ)、同一順位において配当をすべき破産債権については、それぞれその債権の額の …
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