1 株式移転制度の創設 完全親子会社関係を創設するため、完全子会社となる会社の有するその会社の株式を完全親会社に移転させ、完全子会社となる会社の株主に対しては、完全親会社が株式移転に際して発行する株式を割り当てることによ …
続きを読む

完全親会社となる会社の取締役及び監査役であって株式交換前に就職したものは、株式交換契約書に別段の定めの記載のあるときを除き、株式交換後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時に退任する。 (平11.9.30、民四第 …
続きを読む

会社が株式移転をするには、①設立する完全親会社の定款の規定、②設立する完全親会社が株式移転に際して発行する株式の種類及び数並びに完全子会社となる会社の株主に対する株式の割当てに関する事項、③設立する完全親会社の資本の額及 …
続きを読む

完全親会社となる会社が株式交換により定款を変更する場合には、その規定を株式交換契約書に記載すべきこととされ、定款変更の効力は、株式交換の効力の発生と同時に生じることとされた。変更に係る定款の規定が登記すべき事項に係るもの …
続きを読む

会社が株式交換をするには、株式交換契約書を作成し、株主総会の承認を得なければならない。この決議は、商法第343条の規定による特別決議によらなければならない。しかし、完全親会社となる会社の定款に株式の譲渡につき取締役会の承 …
続きを読む

1 株式交換制度の創設 完全親子会社を創設するため、完全子会社となる会社の株主の有するその会社の株式を完全親会社となる会社に移転させ、完全子会社となる会社の株主に対しては、その完全親会社となる会社が株式交換に際して発行す …
続きを読む

Ⅵ 復権  破産者は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、復権する(法255Ⅰ)。 ① 免責許可の決定が確定したとき ② 同意破産廃止(法218Ⅰ)の決定が確定したとき ③ 再生計画認可の決定が確定したとき ④  …
続きを読む

Ⅴ 免責許可の取消し  詐欺破産罪(法265)について破産者に対する有罪の判決が確定したときは、裁判所は、破産債権者の申立てにより又は職権で、免責取消しの決定をすることができる(法254Ⅰ前段)。また、破産者の不正の方法 …
続きを読む

Ⅳ 免責許可の決定の効力等 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる(法253Ⅰ)。 債務者が免責許可決定を受け、確定していたにもかかわらず、破産債権者が破産 …
続きを読む

Ⅲ 裁量免責 破産者に免責不許可事由が認められる場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる(法252Ⅱ …
続きを読む