代表役員につき規則で任期伸長規定を設けるとともに、任期満了を代表役員代務者選任事由とする旨の規則の存する宗教法人につき、任期満了により退任する代表役員の後任者が速やかに選任されないとして、選任された代表役員代務者就任の登記申請は、受理して差し支えない。
(昭60.8.16、民事局第四課長電信回答)
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代表役員につき規則で任期伸長規定を設けるとともに、任期満了を代表役員代務者選任事由とする旨の規則の存する宗教法人につき、任期満了により退任する代表役員の後任者が速やかに選任されないとして、選任された代表役員代務者就任の登記申請は、受理して差し支えない。
(昭60.8.16、民事局第四課長電信回答)