代表役員につき規則で任期伸長規定を設けるとともに、任期満了を代表役員代務者選任事由とする旨の規則の存する宗教法人につき、任期満了により退任する代表役員の後任者が速やかに選任されないとして、選任された代表役員代務者就任の登記申請は、受理して差し支えない。
(昭60.8.16、民事局第四課長電信回答)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立