理事の定数に関する定めが明確でない左記定款の規定を有する医療法人について、理事総数を6名とする理事の登記は受理して差し支えない。
記
第18条 本社団に次の役員を置く。
理事長 1名
常務理事 1名
理事 2名以上4名以内
監事 1名
第19条 理事長及び常務理事は、理事の互選によつて定める。
(昭61.1.6、民四第50号民事局第四課長回答)
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理事の定数に関する定めが明確でない左記定款の規定を有する医療法人について、理事総数を6名とする理事の登記は受理して差し支えない。
記
第18条 本社団に次の役員を置く。
理事長 1名
常務理事 1名
理事 2名以上4名以内
監事 1名
第19条 理事長及び常務理事は、理事の互選によつて定める。
(昭61.1.6、民四第50号民事局第四課長回答)