A株式会社の募集設立に際し、株式申込人であるB株式会社の代表取締役が、A株式会社の発起人と同一人である場合、A株式会社の設立登記申請書に、B株式会社における商法第265条に規定する取締役会の承認を受けた旨の議事録の添付は要しない。
(昭61.9.10、民四第6,912号民事局第四課長回答)
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A株式会社の募集設立に際し、株式申込人であるB株式会社の代表取締役が、A株式会社の発起人と同一人である場合、A株式会社の設立登記申請書に、B株式会社における商法第265条に規定する取締役会の承認を受けた旨の議事録の添付は要しない。
(昭61.9.10、民四第6,912号民事局第四課長回答)