夫婦財産契約の登記に関し法例の改正により、夫婦財産制について、夫婦の本国法が同一であるときは、その法律により、その法律がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときは、その法律により、そのいずれの法律もないときは、夫婦に最も密接な関係がある地の法律によることとされた。また、外国法による夫婦財産契約について定めた法例の規定が新設され、その登記申請手続等が変更された。
(平1.12.19、民四第5,500号民事局長通達)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立