夫婦財産契約の登記に関し法例の改正により、夫婦財産制について、夫婦の本国法が同一であるときは、その法律により、その法律がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときは、その法律により、そのいずれの法律もないときは、夫婦に最も密接な関係がある地の法律によることとされた。また、外国法による夫婦財産契約について定めた法例の規定が新設され、その登記申請手続等が変更された。
(平1.12.19、民四第5,500号民事局長通達)
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夫婦財産契約の登記に関し法例の改正により、夫婦財産制について、夫婦の本国法が同一であるときは、その法律により、その法律がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときは、その法律により、そのいずれの法律もないときは、夫婦に最も密接な関係がある地の法律によることとされた。また、外国法による夫婦財産契約について定めた法例の規定が新設され、その登記申請手続等が変更された。
(平1.12.19、民四第5,500号民事局長通達)