1 監査役の任期
株式会社の監査役の任期は、就任後3年内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時までである。
2 既存会社の監査役に関する経過措置
改正法施行の際、現に存する株式会社の監査役の任期は、次のとおりである。
(1) 平成5年10月1日に存在していた者にあつては、従来の任期が満了するまで
(2) 同日以降に選任された者であつても、
ア 同日前に到来した決算期に関する定時総会で選任された者
イ 同日以降最初に到来した決算期に関する定時総会前に開催された臨時総会で選任された者
にあつては、就任後2年内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時までである。
(3) 同日以降最初に到来した決算期に関する定時総会以降に選任された者にあつては、就任後3年内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時までである。
3 新設会社の監査役の任期
改正法施行後に設立された会社の設立当初の監査役の任期は、従前どおり、就任後1年内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時までである。
なお、改正法施行前に認証を受けた定款を添付してされた設立登記の申請は、受理して差し支えない。
4 大会社の監査役の員数
特例法第2条各号の1に該当する株式会社(以下「大会社」という。)にあつては、監査役の員数は3名以上でなければならない。
ただし、改正法施行の際現に存する大会社については、改正法施行後最初に到来する決算期に関する定時総会において、最低員数を満たす措置を講ずることとなる。なお、平成5年10月1日以降に設立される大会社については、設立の当初から、監査役の員数は3名以上でなければならない。
5 社外監査役
大会社においては、監査役のうち1人以上は、社外監査役でなければならないが、選任された監査役が社外監査役であるか否かは登記事項ではない。
(平5.10.1、民四第6,519号民事局第四課長通知)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立