外国会社が日本における全部の営業所の廃止に伴い、清算の必要があるため、裁判所から清算開始及び清算人選任の嘱託の登記がされた場合には、当該外国会社の日本における代表者に関する登記を朱抹するのが相当であり、当該日本における代表者についての資格証明書、印鑑証明書は、交付すべきでない。
(平5.10.6、民四第6,523号民事局第四課長通知)
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外国会社が日本における全部の営業所の廃止に伴い、清算の必要があるため、裁判所から清算開始及び清算人選任の嘱託の登記がされた場合には、当該外国会社の日本における代表者に関する登記を朱抹するのが相当であり、当該日本における代表者についての資格証明書、印鑑証明書は、交付すべきでない。
(平5.10.6、民四第6,523号民事局第四課長通知)