外国会社が日本における全部の営業所の廃止に伴い、清算の必要があるため、裁判所から清算開始及び清算人選任の嘱託の登記がされた場合には、当該外国会社の日本における代表者に関する登記を朱抹するのが相当であり、当該日本における代表者についての資格証明書、印鑑証明書は、交付すべきでない。
(平5.10.6、民四第6,523号民事局第四課長通知)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立