定款で「役員の任期は3年とし、前任者の任期満了の日の翌日から起算する」と規定してあり、決算期が4月1日から翌年3月31日までである漁業協同組合が、平成6年5月31日の通常総会で「役員の任期は就任後3年以内の最終の決算期に関する通常総会終了の時までとする」と定款を変更し、行政庁の認可書が同年7月15日に到達した場合、平成3年11月27日に就任した現在の代表理事の任期は、変更後の定款の規定が適用されるから行政庁の認可書の到達の日をもつて満了する。
(平6.11.18、民四第7,663号民事局第四課長通知)