清算人の就任登記がある会社について、裁判所から破産終結による登記の嘱託がされ、当該登記用紙を閉鎖している場合において、当該会社の清算人から、本店の所在地を管轄する登記所に清算結了していない旨の申出があったときは、商業登記規則第78条の2の規定に準じ、当該登記用紙を復活する。
(平9.3.17、民四第496号民事局第四課長通知)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立