清算人の就任登記がある会社について、裁判所から破産終結による登記の嘱託がされ、当該登記用紙を閉鎖している場合において、当該会社の清算人から、本店の所在地を管轄する登記所に清算結了していない旨の申出があったときは、商業登記規則第78条の2の規定に準じ、当該登記用紙を復活する。
(平9.3.17、民四第496号民事局第四課長通知)
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清算人の就任登記がある会社について、裁判所から破産終結による登記の嘱託がされ、当該登記用紙を閉鎖している場合において、当該会社の清算人から、本店の所在地を管轄する登記所に清算結了していない旨の申出があったときは、商業登記規則第78条の2の規定に準じ、当該登記用紙を復活する。
(平9.3.17、民四第496号民事局第四課長通知)