森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(平成9年法律第30号)の施行後最初に招集される通常総会の終了前に現に存する組合の理事が辞任又は退任するときは、理事の退任及び就任による変更登記の申請に当たっては、申請書に当該理事の退任及び就任が改正法施行後最初に招集される通常総会が終了する前にされたことを証する書面として、当該組合の定款及び当該組合の監事の作成に係る証明書を添付する必要がある。
(平9.4.1、民四第570号民事局第四課長通知)
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森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(平成9年法律第30号)の施行後最初に招集される通常総会の終了前に現に存する組合の理事が辞任又は退任するときは、理事の退任及び就任による変更登記の申請に当たっては、申請書に当該理事の退任及び就任が改正法施行後最初に招集される通常総会が終了する前にされたことを証する書面として、当該組合の定款及び当該組合の監事の作成に係る証明書を添付する必要がある。
(平9.4.1、民四第570号民事局第四課長通知)