1 平成9年改正法(合併)による合併(株式会社)に関する改正
(1)設立委員の制度の廃止
(2)合併と同時にする株式譲渡制限規定の新設
(3)合併に伴う定款変更
(4)合併に際して就職すべき取締役等の選任
(5)債権者保護手続の合理化
(6)合併による株式の分割の特例
(7)報告総会及び創立総会の制度の廃止
(8)資本の限度額の制限
(9)簡易な合併手続の創設
(10)合併前に就職した取締役等の任期
2 平成9年改正法(合併)による任意清算手続の改正
3 平成9年改正法(合併)による資本の減少に関する改正
資本の減少をしても異議を述べた債権者を害するおそれがない場合の資本の減少による変更の登記の申請書には、異議を述べた債権者に対し弁済をし、若しくは担保を供し、又は信託したことを証する書面に代えて、資本の減少をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
4 平成9年改正法(合併)による合併(有限会社)に関する改正
(1)新たな合併形態の許容
(2)裁判所の認可の廃止
(3)合併の公告をする方法の登記
5 平成9年改正法(合併)による資本の減少に関する債権者保護手続の改正
6 平成9年改正法(合併)による組織変更に関する債権者保護手続の改正
7 平成9年改正法(合併)による合併に関する債権者保護手続の改正
(平9.9.19、民四第1,709号民事局長通達)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立