1 農業信用基金協会について、業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
2 農業信用基金協会の理事が、代理人を選任したときは、二週間以内に、これを置いた事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所、代理人を置いた事務所並びに代理権の範囲を登記しなければならない。この登記の申請書には、代理人の選任を証する書面及び代理権の範囲を証する書面を添付しなければならない。
3 登記した事項に変更を生じ、又は代理人の代理権が消滅したときは、二週間以内にその登記をしなければならない。この登記の申請書には、登記事項の変更又は代理権の消滅を証する書面を添付しなければならない。ただし、代理人の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
(平10.8.31、民四第1,605号民事局長通達)

1 特定非営利活動法人は、組合等登記令で定めるところにより、設立の登記をすることによって成立する。
2 登記すべき事項は、次のとおりである。
(ア)目的及び業務
(イ)名称
(ウ)事務所
(エ)代表権を有する者の氏名、住所及び資格
(オ)存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
(カ)資産の総額
3 特定非営利活動法人以外の者は、その名称中に、特定非営利活動法人又はこれと紛らわしい文字を用いてはならない。
4 設立、定款の変更、目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能による解散及び合併については、所轄庁の認証又は認定を受けなければ、その効力を生じない。したがって、設立、定款の変更を要する登記事項の変更、目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能による解散及び合併による変更又は設立の登記の申請書には、所轄庁の認証書を添付しなければならない。
5 特定非営利活動法人の所轄庁は、その事務所が所在する都道府県知事であるが、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものにあっては、経済企画庁長官である。
6 特定非営利活動法人の合併については、債権者保護手続を要する。したがって、合併による変更の登記又は設立の登記の申請書には、債権者に対して異議があれば異議を述べるべき旨の公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた者があるときは、その者に対して弁済等をしたこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
7 特定非営利活動法人は、その名称中に特定非営利活動法人という文字を用いることを強制されていない。したがって、設立の登記等の申請書に記載された名称からは、特定非営利活動法人であることを確認することができない場合であっても、登記申請書及び添付書面から、特定非営利活動法人であることが明らかであれば、受理して差し支えない。
(平10.8.31、民四第1,605号民事局長通達)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立