1 債権譲渡登記所の登記官は、①債権譲渡登記等をしたとき、②その全部若しくは一部の抹消の登記をしたとき又は③存続期間が満了した債権譲渡登記等に係る債権譲渡登記ファイルの記録を閉鎖したときは、譲渡人又は質権設定者の本店又は主たる事務所(外国に本店又は主たる事務所があるときは、日本における営業所又は事務所)の所在地を管轄する登記所に対し、当該登記又は閉鎖をした旨のほか、債権譲渡登記規則第15条に規定する事項を通知しなければならないこととされ、この通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、債権譲渡登記規則第16条に規定する事項を譲渡人等の商業登記簿等に記載又は記録しなければならない。
2 合併による変更又は設立の登記をする場合において、合併により消滅する会社又は法人の登記簿に債権譲渡登記に関する登記があるときは、当該登記簿又はその謄本から債権譲渡登記に関する登記を移記しなければならない。
3 他の登記所の管轄区域内への本店若しくは主たる事務所の移転の登記又は組織変更の登記をする場合において、現に効力を有する債権譲渡登記に関する登記があるときは、新所在地を管轄する登記所においてする本店移転の登記又は組織変更による会社の設立の登記において、現に効力を有する債権譲渡登記等に関する事項をも登記すべき事項として登記する。
(平10.9.14、民四第1,741号民事局長通達)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立