1 公正取引委員会への事前届出(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「法」という。)第15条2項)が必要な合併は、合併当事会社の中に、総資産合計額が100億円を超える会社と、総資産合計額が10億円を超える会社が別々に存在する場合に限る。
2 合併会社のうち、いずれか一の会社が他のすべての会社の100分の50を超える株式を所有している場合及び合併会社のそれぞれの100分の50を超える株式を所有する会社が同一の会社である場合は、公正取引委員会への届出は不要である。
3 法15条2項の規定による届出を行った会社は、届出受理の日から30日を経過するまでは合併をしてはならないが、公正取引委員会は、その必要があると認める場合には、当該期間を短縮することができる(法15条第4項)。
4 会社の合併につき法15条2項の規定による届出をした場合においては、当該合併による変更又は設立の登記の申請書には、届出をした年月日を記載し、法15条第4項の短縮があったときは、その期間をも記載しなければならない。したがって、法15条第2項の規定による届出を要しない場合においては、当該合併による変更又は設立の登記申請書には、届出をした年月日を記載する必要はない。
5 法15条第2項の規定による届出を要する場合であることが登記申請書及び添付書面から明らかである場合を除き、登記申請書に届出年月日の記載がなくても受理して差し支えない。
(平10.12.18、民四第2,369号民事局長通達)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立