債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)による債権回収会社は、その商号中に債権回収という文字を用いなければならず、債権回収会社でない者は、その商号中に、債権回収会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(平11.1.27、民四第137号民事局第四課長通知)
読み込み中…
債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)による債権回収会社は、その商号中に債権回収という文字を用いなければならず、債権回収会社でない者は、その商号中に、債権回収会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(平11.1.27、民四第137号民事局第四課長通知)