債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)による債権回収会社は、その商号中に債権回収という文字を用いなければならず、債権回収会社でない者は、その商号中に、債権回収会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(平11.1.27、民四第137号民事局第四課長通知)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立