主務大臣による事業再構築計画の認定を受けた認定事業者であって株式会社であるものが、認定事業再構築計画に従ってその財産の全部又は一部を出資し、又は譲渡することにより新たに会社を設立する場合であって、当該会社が新たに設立される会社の発行済株式総数の過半数の株式をその設立と同時に取得することとなる場合において、当該新たに設立される会社の取締役(募集設立の場合は、当該新たに設立される会社の発起人)は、定款に定めた現物出資又は財産引受け(商法168条1項5号、6号)に関する事項が相当であることの証明を受けるため、弁護士、公認会計士又は監査法人にこれらの事項を調査させるときは、当該調査を実施させることができる旨の認定を主務大臣から受けることができる。この場合において、当該認定を受けて実施した調査の結果として現物出資等に関する事項が相当である旨の証明がなされた場合は、当該現物出資等に関する事項について、検査役の検査を受けることを要しない。
(平11.9.30、民四第2,108号民事局第四課長通知)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立