1 株式移転制度の創設
完全親子会社関係を創設するため、完全子会社となる会社の有するその会社の株式を完全親会社に移転させ、完全子会社となる会社の株主に対しては、完全親会社が株式移転に際して発行する株式を割り当てることにより、完全親会社を設立させる株式移転の制度が創設された。
2 株式移転の手続
(1)株式移転の承認
ア 株主総会の承認
イ 完全親会社の資本の限度額の制限
(2)株券の失効の手続
(3)株式移転無効の訴え
3 株式移転による設立の登記
(1)登記期間
(2)添付書類
ア 完全子会社の株主総会議事録(商登法89条の3第1項1号、89条の2第2号)
イ 完全子会社の登記簿謄本(商登法89条の3第1項1号、89条の2第3号)
ウ 定款(商登法89条の3第1項2号、80条1号)
エ 取締役、代表取締役及び監査役が就任を承諾したことを証する書面(商登法89条の3第1項2号、80条8号)
オ 名義書換代理人又は登録機関を置いたときは、これらの者との契約を証する書面(商登法89条の3第1項2号、80条9号)
カ 商法第367条前段に規定する額を証する書面(商登法89条の3第1項3号)
キ 商法第368条第1項の規定による公告をしたことを証する書面(商登法89条の3第1項4号)
ク 取締役会の議事録(商登法79条1項)及び代理人により申請をする場合にはその権限を証する書面(商登法18条)
(平11.9.30、民四第2,107号民事局長通達)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立