完全親会社となる会社の取締役及び監査役であって株式交換前に就職したものは、株式交換契約書に別段の定めの記載のあるときを除き、株式交換後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時に退任する。
(平11.9.30、民四第2,107号民事局長通達)
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完全親会社となる会社の取締役及び監査役であって株式交換前に就職したものは、株式交換契約書に別段の定めの記載のあるときを除き、株式交換後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時に退任する。
(平11.9.30、民四第2,107号民事局長通達)