会社が株式移転をするには、①設立する完全親会社の定款の規定、②設立する完全親会社が株式移転に際して発行する株式の種類及び数並びに完全子会社となる会社の株主に対する株式の割当てに関する事項、③設立する完全親会社の資本の額及び資本準備金に関する事項、④完全子会社となる会社の株主に支払をなすべき金額(株式移転交付金)を定めたときは、その規定、⑤株式移転をすべき時期、⑥完全子会社となる会社が株式移転の日までに利益の配当又は商法第293条ノ5第1項の金銭の分配をするときは、その限度額、⑦設立する完全親会社の取締役及び監査役の氏名、⑧会社が共同して株式移転により完全親会社を設立するときは、その旨、につき株主総会の承認を得なければならない。この決議は,商法第343条の規定による特別決議によらなければならない。しかし、完全親会社となる会社の定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨を定める場合において、完全子会社となる会社の定款にその定めがないときは、その会社における株式移転の承認決議は、商法第348条第1項の規定によらなければならない。
(平11.9.30、民四第2,107号民事局長通達)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立