完全親会社となる会社が株式交換により定款を変更する場合には、その規定を株式交換契約書に記載すべきこととされ、定款変更の効力は、株式交換の効力の発生と同時に生じることとされた。変更に係る定款の規定が登記すべき事項に係るものである場合には、株式交換による変更の登記と合わせて定款変更による変更の登記を申請しなければならない。
(平11.9.30、民四第2,107号民事局長通達)
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完全親会社となる会社が株式交換により定款を変更する場合には、その規定を株式交換契約書に記載すべきこととされ、定款変更の効力は、株式交換の効力の発生と同時に生じることとされた。変更に係る定款の規定が登記すべき事項に係るものである場合には、株式交換による変更の登記と合わせて定款変更による変更の登記を申請しなければならない。
(平11.9.30、民四第2,107号民事局長通達)