完全親会社となる会社が株式交換により定款を変更する場合には、その規定を株式交換契約書に記載すべきこととされ、定款変更の効力は、株式交換の効力の発生と同時に生じることとされた。変更に係る定款の規定が登記すべき事項に係るものである場合には、株式交換による変更の登記と合わせて定款変更による変更の登記を申請しなければならない。
(平11.9.30、民四第2,107号民事局長通達)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立