会社が株式交換をするには、株式交換契約書を作成し、株主総会の承認を得なければならない。この決議は、商法第343条の規定による特別決議によらなければならない。しかし、完全親会社となる会社の定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めがあり、完全子会社となる会社の定款にその定めがないとき又は完全親会社となる会社が株式交換により定款を変更して、株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めを設ける場合には、その会社及び完全子会社となる会社であって定款にその定めのないものにおける株式交換契約書の承認決議は、商法第348条第1項の規定によらなければならない。
(平11.9.30、民四第2,107号民事局長通達)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立