1 株式交換制度の創設
完全親子会社を創設するため、完全子会社となる会社の株主の有するその会社の株式を完全親会社となる会社に移転させ、完全子会社となる会社の株主に対しては、その完全親会社となる会社が株式交換に際して発行する新株の割当てを受けさせることにより株式交換契約書に記載された株式交換の日に完全親会社の株主となることとする株式交換の制度が創設された。
2 株式交換の手続
(1)株式交換契約書の作成及び承認
ア 株主総会の承認
イ 株式交換契約書の記載事項
(2)新株の発行に代わる自己株式の移転
(3)完全親会社となる会社の資本増加の限度額
(4)簡易株式交換制度
ア 株式交換契約書の作成
イ 株主に対する公告又は通知
ウ 株主の株式買取請求権
エ 株式交換手続の中止
(5)株券の失効の手続
(6)完全親会社となる会社の取締役及び監査役の任期
(7)株式交換無効の訴え
3 株式交換による変更の登記
(1)登記期間
(2)登記すべき事項
ア 発行済株式の総数並びに種類及び数
イ 資本の額
(3)添付書類
ア 株式交換契約書(商登法89条の2第1号)
イ 完全子会社の株主総会議事録(商登法89条の2第2号)
ウ 完全子会社の登記簿謄本(商登法89条の2第3号)
エ 商法第353条第6項の場合には、同法第350条第1項の規定による公告をしたことを証する書面(商登法89条の2第4号)
オ 株式交換により資本を増加するときは、商法第357条前段に規定する限度額を証する書面(商登法89条の2第5号)
カ 商法第358条第5項の規定による反対の意思の通知をした株主があるときは、その株主が有する株式の総数を証する書面(商登法89条の2第6号)
キ 商法第359条第1項の規定による公告をしたことを証する書面(商登法89条の2第7号)
ク 完全親会社の株主総会議事録又は簡易株式交換にあっては取締役会議事録(商登法79条1項)
ケ 簡易株式交換において、株式交換交付金を定めたときは、最終の貸借対照表(商登法79条2項)
コ 代理人により申請をする場合にはその権限を証する書面(商登法18条)
(平11.9.30、民四第2,107号民事局長通達)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立