5 破産手続終了の登記
法人である破産者につき、破産手続廃止の決定が確定した場合又は破産手続終結の決定があった場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、その旨の登記を当該破産者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所に嘱託しなければならない。ただし、破産者が外国法人であるときは、外国会社にあっては日本における各代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地(日本に営業所を設けた外国会社にあっては、当該各営業所の所在地)、その他の外国法人にあっては各事務所の所在地を管轄する登記所に嘱託しなければならない(法257Ⅶ、Ⅰ)。
そして、登記官は、破産手続の終結の登記をしたとき、同時破産廃止の登記をしたとき、又は異時破産廃止の登記をしたときは、登記記録を閉鎖しなければならない(商登規則117Ⅲ②)。
「司法書士のための破産の実務と論点」(古橋清二著 2014年4月民事法研究会発行)より