4 破産手続終結の決定
裁判所は、最後配当、簡易配当又は同意配当が終了した後、破産管財人の任務終了による計算の報告を目的とした債権者集会(法88Ⅳ)が終結したとき、又は破産管財人から書面による計算の報告をする旨の申立てがされ、任務終了の計算の報告書が提出されて法89条2項に規定する期間が経過したときは、破産手続終結の決定をしなければならない(法220Ⅰ)。
裁判所は、破産手続終結の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告し、かつ、これを破産者に通知しなければならない(法220Ⅱ)。
「司法書士のための破産の実務と論点」(古橋清二著 2014年4月民事法研究会発行)より