4 破産手続終結の決定

裁判所は、最後配当、簡易配当又は同意配当が終了した後、破産管財人の任務終了による計算の報告を目的とした債権者集会(法88Ⅳ)が終結したとき、又は破産管財人から書面による計算の報告をする旨の申立てがされ、任務終了の計算の報告書が提出されて法89条2項に規定する期間が経過したときは、破産手続終結の決定をしなければならない(法220Ⅰ)。

裁判所は、破産手続終結の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告し、かつ、これを破産者に通知しなければならない(法220Ⅱ)。

 

「司法書士のための破産の実務と論点」(古橋清二著 2014年4月民事法研究会発行)より

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立