2 異時破産廃止

裁判所は、破産手続開始の決定があった後、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産管財人の申立てにより又は職権で、破産手続廃止の決定をしなければならない(法217Ⅰ。異時破産廃止)。この場合においては、裁判所は、債権者集会の期日において破産債権者の意見を聴かなければならないが、裁判所は、相当と認めるときは、債権者集会の期日における破産債権者の意見の聴取に代えて、書面によって破産債権者の意見を聴くことができる。

 裁判所は、異時破産廃止の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告し、かつ、その裁判書を破産者及び破産管財人に送達しなければならない(法217Ⅳ)。

異時破産廃止の決定及び異時破産廃止の申立てを棄却する決定に対しては、即時抗告をすることができる(法217Ⅵ)。異時破産廃止の決定は、確定しなければその効力を生じない(法217Ⅷ)。

 

「司法書士のための破産の実務と論点」(古橋清二著 2014年4月民事法研究会発行)より

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立