2 異時破産廃止
裁判所は、破産手続開始の決定があった後、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産管財人の申立てにより又は職権で、破産手続廃止の決定をしなければならない(法217Ⅰ。異時破産廃止)。この場合においては、裁判所は、債権者集会の期日において破産債権者の意見を聴かなければならないが、裁判所は、相当と認めるときは、債権者集会の期日における破産債権者の意見の聴取に代えて、書面によって破産債権者の意見を聴くことができる。
裁判所は、異時破産廃止の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告し、かつ、その裁判書を破産者及び破産管財人に送達しなければならない(法217Ⅳ)。
異時破産廃止の決定及び異時破産廃止の申立てを棄却する決定に対しては、即時抗告をすることができる(法217Ⅵ)。異時破産廃止の決定は、確定しなければその効力を生じない(法217Ⅷ)。
「司法書士のための破産の実務と論点」(古橋清二著 2014年4月民事法研究会発行)より