Ⅱ 破産手続の終了
破産手続の開始決定があると、破産管財人が破産財団を組成し、破産債権者に配当をして破産手続終結決定をするのが原則である。しかしながら、破産手続の開始決定と同時又は破産手続きの中途で廃止せざるをえないこともある。
破産手続開始決定の時点で破産財団をもって破産手続費用を支弁できないときは同時破産廃止となり、破産手続を開始した後に破産財団から破産手続費用を支弁できないことが明らかとなった場合には異時破産廃止となる。
また、破産手続を廃止することに総債権者が同意している場合も破産手続は廃止される。
「司法書士のための破産の実務と論点」(古橋清二著 2014年4月民事法研究会発行)より