Ⅱ 破産手続の終了

 破産手続の開始決定があると、破産管財人が破産財団を組成し、破産債権者に配当をして破産手続終結決定をするのが原則である。しかしながら、破産手続の開始決定と同時又は破産手続きの中途で廃止せざるをえないこともある。

 破産手続開始決定の時点で破産財団をもって破産手続費用を支弁できないときは同時破産廃止となり、破産手続を開始した後に破産財団から破産手続費用を支弁できないことが明らかとなった場合には異時破産廃止となる。

 また、破産手続を廃止することに総債権者が同意している場合も破産手続は廃止される。

 

「司法書士のための破産の実務と論点」(古橋清二著 2014年4月民事法研究会発行)より

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立