Ⅰ 配当
破産債権者は、破産財団から配当を受けることができる(法193Ⅰ)。
配当の順位は、破産債権間においては次に掲げる順位により(法194Ⅰ)、同一順位において配当をすべき破産債権については、それぞれその債権の額の割合に応じて、配当がなされる(法194Ⅱ)。
① 優先的破産債権(優先的破産債権間においては法98条2項に規定する優先順位による)
② ①、③及び④に掲げるもの以外の破産債権
③ 劣後的破産債権
④ 約定劣後破産債権
「司法書士のための破産の実務と論点」(古橋清二著 2014年4月民事法研究会発行)より