Ⅰ 配当

破産債権者は、破産財団から配当を受けることができる(法193Ⅰ)。

 配当の順位は、破産債権間においては次に掲げる順位により(法194Ⅰ)、同一順位において配当をすべき破産債権については、それぞれその債権の額の割合に応じて、配当がなされる(法194Ⅱ)。

① 優先的破産債権(優先的破産債権間においては法98条2項に規定する優先順位による)

② ①、③及び④に掲げるもの以外の破産債権

③ 劣後的破産債権

④ 約定劣後破産債権

 

「司法書士のための破産の実務と論点」(古橋清二著 2014年4月民事法研究会発行)より

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立