否認権の対象となるかについては多数の裁判例があるが、上記の類型の他にも次のようなものを検討するとよいであろう。

(1)保険金受取人の変更

東京高判平成17年5月25日(金融法務事情1803号90頁)

(2)担保権仮登記

最判平成8年10月17日(民集50巻9号2454頁、裁判所時報1181号2頁、金融・商事判例1017号11頁)

(3)代物弁済

最判平成9年12月18日(民集51巻10号4210頁、裁判所時報1210号3頁、判時1627号102頁、判タ964号100頁)

(4)預金担保の設定

東京地判平成22年9月13日(金融法務事情1913号106頁、判タ1349号247頁)

(5)連帯保証契約

東京高判平成4年6月29日(判時1429号59頁、金融・商事判例905号3頁)

大阪地判平成8年5月31日(金融法務事情1480号55頁)
第9章 配当・破産手続の終了

 

 

「司法書士のための破産の実務と論点」(古橋清二著 2014年4月民事法研究会発行)より

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立