否認権の対象となるかについては多数の裁判例があるが、上記の類型の他にも次のようなものを検討するとよいであろう。
(1)保険金受取人の変更
東京高判平成17年5月25日(金融法務事情1803号90頁)
(2)担保権仮登記
最判平成8年10月17日(民集50巻9号2454頁、裁判所時報1181号2頁、金融・商事判例1017号11頁)
(3)代物弁済
最判平成9年12月18日(民集51巻10号4210頁、裁判所時報1210号3頁、判時1627号102頁、判タ964号100頁)
(4)預金担保の設定
東京地判平成22年9月13日(金融法務事情1913号106頁、判タ1349号247頁)
(5)連帯保証契約
東京高判平成4年6月29日(判時1429号59頁、金融・商事判例905号3頁)
大阪地判平成8年5月31日(金融法務事情1480号55頁)
第9章 配当・破産手続の終了
「司法書士のための破産の実務と論点」(古橋清二著 2014年4月民事法研究会発行)より