Ⅲ 否認の制限等
破産手続開始の申立ての日から1年以上前にした行為(法160条3項に規定する行為(破産者が支払の停止等があった後又はその前6月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為)を除く。)は、支払の停止があった後にされたものであること又は支払の停止の事実を知っていたことを理由として否認することができない(法166)。
「支払の停止があった後にされたものであること又は支払の停止の事実を知っていたことを理由として否認することができない」とされているのであるから、各種否認のうち、支払停止や支払停止の事実を知っていたことを要件としないものは本条の適用はない。また、法160条3項の無償行為否認も除かれている。
また、否認権は、破産手続開始の日から2年を経過したとき、否認しようとする行為の日から20年を経過したときは行使することができない(法176)。
「司法書士のための破産の実務と論点」(古橋清二著 2014年4月民事法研究会発行)より