Ⅲ 否認の制限等

破産手続開始の申立ての日から1年以上前にした行為(法160条3項に規定する行為(破産者が支払の停止等があった後又はその前6月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為)を除く。)は、支払の停止があった後にされたものであること又は支払の停止の事実を知っていたことを理由として否認することができない(法166)。

「支払の停止があった後にされたものであること又は支払の停止の事実を知っていたことを理由として否認することができない」とされているのであるから、各種否認のうち、支払停止や支払停止の事実を知っていたことを要件としないものは本条の適用はない。また、法160条3項の無償行為否認も除かれている。

また、否認権は、破産手続開始の日から2年を経過したとき、否認しようとする行為の日から20年を経過したときは行使することができない(法176)。

 

「司法書士のための破産の実務と論点」(古橋清二著 2014年4月民事法研究会発行)より

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立