Ⅱ 執行行為との関係

否認権は、否認しようとする行為について執行力のある債務名義があるとき、又はその行為が執行行為に基づくものであるときでも、行使することを妨げないものとされている(法165)。 これは、詐害行為や偏頗行為が債務名義を有する債権者の関与により行われたり、その執行行為によってなされたとしても、破産者による弁済等の行為や執行行為による権利実現の結果が否認の要件に該当している場合には、これを否認できることを明らかにしたものである。

 

「司法書士のための破産の実務と論点」(古橋清二著 2014年4月民事法研究会発行)より

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立