1 詐害行為否認(法160)
① 財産減少行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。法160Ⅰ)
ⅰ 破産者が破産債権者を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない(同1号)。善意の立証責任は利益を受けた者にある。行為の時期は問わない。
ⅱ 破産者が支払の停止又は破産手続開始の申立てがあった後にした破産債権者を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない(同2号)。善意の立証責任は利益を受けた者にある。
② 債務消滅行為(法160Ⅱ)
破産者がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるもの。受益者の悪意については法160条1項の要件と同じである。善意の立証責任は利益を受けた者にある。
③ 無償行為(法160Ⅲ)
破産者が支払の停止等があった後又はその前六月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為。詐害意思及び受益者の悪意は要件ではない。
「司法書士のための破産の実務と論点」(古橋清二著 2014年4月民事法研究会発行)より