次に掲げる債権(財団債権であるものを除く。)は、破産債権に含まれるものとして扱われる(法97)。

① 破産手続開始後の利息の請求権

② 破産手続開始後の不履行による損害賠償又は違約金の請求権

③ 破産手続開始後の延滞税、利子税又は延滞金の請求権

④ 国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権であって、破産財団に関して破産手続開始後の原因に基づいて生ずるもの

⑤ 国税通則法2条4号 に規定する過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税、又は地方税法1条1項14号 に規定する過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の各請求権

⑥ 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権

⑦ 破産手続参加の費用の請求権

⑧ 双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときに破産管財人が契約の解除をした場合の相手方の損害賠償請求権(法58条3項において準用する場合を含む)

⑨ 委任者について破産手続が開始された場合において、受任者が民法655条の規定による破産手続開始の通知を受けず、かつ、破産手続開始の事実を知らないで委任事務を処理したときの、法57条にもとづく債権

⑩ 当事者の一方について破産手続が開始されたことにより終了した交互計算について計算を閉鎖して法59条1項の規定により相手方が有する残額支払請求権

⑪ 為替手形の振出人又は裏書人について破産手続が開始された場合において、支払人又は予備支払人がその事実を知らないで引受け又は支払をしたときに、これによってその支払人又は予備支払人に生じた債権(法60Ⅰ)。小切手及び金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券につき準用される場合も含む(法60Ⅱ)。

⑫ 法168条2項2号又は3号に定める権利

 

「司法書士のための破産の実務と論点」(古橋清二著 2014年4月民事法研究会発行)より

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立