Ⅶ 破産財団に関する訴えの取扱い
破産手続開始の決定があったときは、破産者を当事者とする破産財団に関する訴訟手続は中断する(法44Ⅰ)。 これは、破産手続中は破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利が破産管財人に専属し(法78Ⅰ)、破産財団に関する訴えについては、破産管財人が当事者適格を有するため(法80)、訴訟手続を中断させ、破産管財に受継させるものである。
また、逆に、破産手続が終了したときは、破産管財人を当事者とする破産財団に関する訴訟手続は中断する(法44ⅣⅠ)。 これは、破産手続が終了すると、破産財団に関する訴えの当事者適格は破産者が有することになるからである。
「司法書士のための破産の実務と論点」(古橋清二著 2014年4月民事法研究会発行)より