Ⅶ 破産財団に関する訴えの取扱い

破産手続開始の決定があったときは、破産者を当事者とする破産財団に関する訴訟手続は中断する(法44Ⅰ)。 これは、破産手続中は破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利が破産管財人に専属し(法78Ⅰ)、破産財団に関する訴えについては、破産管財人が当事者適格を有するため(法80)、訴訟手続を中断させ、破産管財に受継させるものである。

また、逆に、破産手続が終了したときは、破産管財人を当事者とする破産財団に関する訴訟手続は中断する(法44ⅣⅠ)。 これは、破産手続が終了すると、破産財団に関する訴えの当事者適格は破産者が有することになるからである。

 

「司法書士のための破産の実務と論点」(古橋清二著 2014年4月民事法研究会発行)より

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立