(4)破産手続開始の申立てについての裁判に対する抗告
破産手続開始の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる(法33Ⅰ)。
なお、株式会社の株主は、当該株式会社の破産宣告・破産終結によって会社の法人格が消滅するのに伴いその地位を喪失することになるけれども、破産宣告によって直ちに株主権が消滅したり、株主権の内容をなす自益権や共益権に変更が生じたりすることになるものでもないから直ちに権利を害されるべき利害関係人にはあたらず、即時抗告の申立権はないとした決定がある(大阪高決平成6年12月26日(判時1535号90頁))。
「司法書士のための破産の実務と論点」(古橋清二著 2014年4月民事法研究会発行)より