(4)破産手続開始の申立てについての裁判に対する抗告

破産手続開始の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる(法33Ⅰ)。

なお、株式会社の株主は、当該株式会社の破産宣告・破産終結によって会社の法人格が消滅するのに伴いその地位を喪失することになるけれども、破産宣告によって直ちに株主権が消滅したり、株主権の内容をなす自益権や共益権に変更が生じたりすることになるものでもないから直ちに権利を害されるべき利害関係人にはあたらず、即時抗告の申立権はないとした決定がある(大阪高決平成6年12月26日(判時1535号90頁))。

 

「司法書士のための破産の実務と論点」(古橋清二著 2014年4月民事法研究会発行)より

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立