ⅩⅡ 破産手続開始申立ての取下げの制限
破産手続開始の申立てをした者は、破産手続開始の決定前に限り、当該申立てを取り下げることができる。この場合において、法24条1項の中止命令、包括的禁止命令(法25Ⅰ)、法28条1項の保全処分、法91条2項に規定する保全管理命令又は法171条1項の規定による保全処分がされた後は、裁判所の許可を得なければならない(法29)。これは、保全処分の発令のみを目的とした濫用的な破産申立を防止するためである。
破産手続が開始した場合は、すべての利害関係人のために手続が進むことになるので申立人が申立を取り下げることはできない。
「司法書士のための破産の実務と論点」(古橋清二著 2014年4月民事法研究会発行)より