ⅩⅡ 破産手続開始申立ての取下げの制限

破産手続開始の申立てをした者は、破産手続開始の決定前に限り、当該申立てを取り下げることができる。この場合において、法24条1項の中止命令、包括的禁止命令(法25Ⅰ)、法28条1項の保全処分、法91条2項に規定する保全管理命令又は法171条1項の規定による保全処分がされた後は、裁判所の許可を得なければならない(法29)。これは、保全処分の発令のみを目的とした濫用的な破産申立を防止するためである。

破産手続が開始した場合は、すべての利害関係人のために手続が進むことになるので申立人が申立を取り下げることはできない。

 

「司法書士のための破産の実務と論点」(古橋清二著 2014年4月民事法研究会発行)より

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立