2 法人の破産手続開始の申立権者
次に掲げる法人については、それぞれに定める者は、破産手続開始の申立てをすることができるとされている(法19Ⅰ)。本条による破産申立は「準自己破産」と呼ばれている。
なお、これらの法人が解散し、残余財産の引渡し又は分配が終了した後は破産手続開始の申立てをすることはできない(法19Ⅴ)。
① 一般社団法人又は一般財団法人 理事、清算人(法19Ⅰ①、同条Ⅱ)
② 株式会社又は相互会社 取締役、清算人(法19Ⅰ②、同条Ⅱ)
③ 合名会社、合資会社又は合同会社 業務執行社員、清算人(法19Ⅰ③、同条Ⅱ)
④ ①~③以外の法人 ①~③を準用(法19Ⅳ、同条Ⅱ)
これらの法人について破産手続開始の申立てをする場合には、理事、取締役、業務を執行する社員又は清算人の全員が破産手続開始の申立てをするときを除き、破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない(法19Ⅲ)。
「司法書士のための破産の実務と論点」(古橋清二著 2014年4月民事法研究会発行)より