第3章 破産申立書の作成・疎明資料の収集
Ⅰ 申立の方式
破産手続等に関する申立て、届出、申出及び裁判所に対する報告は、特別の定めがある場合を除き、書面でしなければならない(規則1①)。なお、破産管財人が期日においてする申立てについては、特別の定めがある場合等を除き、口頭ですることができるものとされている(規則1②)。
破産手続等に関する申立書には、当事者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所、申立ての趣旨、申立てを理由づける具体的な事実、立証を要する事由ごとの証拠、申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない(規則2。ただし、破産手続開始の申立書については規則13に定めがある)。
なお、立証を要する事由についての証拠書類の写しを添付する必要がある(規則1③)。
また、通常は、破産手続開始の申立てその他の破産手続等に関する申立てをしたときは、債務者の財産又は破産財団に属する財産に関する権利で登記又は登録がされたものについての登記事項証明書又は登録原簿に記載されている事項を証明した書面を提出することになるが、破産裁判所は、必要があると認めるときは、これらの書面を提出させることができるとされている(規則1⑤)。
「司法書士のための破産の実務と論点」(古橋清二著 2014年4月民事法研究会発行)より