(2)非常時貸借対照表の作成

相談時に、直近に作成された貸借対照表の資産の部に記載された各科目に計上された各資産を現実に処分又は換価可能な額に置き換える作業を行ったが、それがそのまま非常時貸借対照表の資産の部となる。

そして、債権者一覧表に記載した債務が負債の部となり、非常時貸借対照表が完成する。非常時貸借対照表においては資本の部を認識する必要性は乏しい。

 

「司法書士のための破産の実務と論点」(古橋清二著 2014年4月民事法研究会発行)より

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立