(4)転居・旅行
破産者は、破産手続開始決定から破産廃止・破産手続終結までは裁判所の許可を得なければその居住地を離れることができない(法37Ⅰ)。 したがって、転居や旅行をする場合には裁判所の許可を必要とする。これは、破産者が逃走をしたり財産の隠匿を防止するためであると言われている。したがって、転居や旅行をしてもそれらのおそれがない場合には許可がなされる。
なお、破産手続開始決定と同時に破産手続が廃止された場合には、実質的には転居・旅行の制限を受けることはない。
「司法書士のための破産の実務と論点」(古橋清二著 2014年4月民事法研究会発行)より