(4)転居・旅行

破産者は、破産手続開始決定から破産廃止・破産手続終結までは裁判所の許可を得なければその居住地を離れることができない(法37Ⅰ)。 したがって、転居や旅行をする場合には裁判所の許可を必要とする。これは、破産者が逃走をしたり財産の隠匿を防止するためであると言われている。したがって、転居や旅行をしてもそれらのおそれがない場合には許可がなされる。

なお、破産手続開始決定と同時に破産手続が廃止された場合には、実質的には転居・旅行の制限を受けることはない。

 

「司法書士のための破産の実務と論点」(古橋清二著 2014年4月民事法研究会発行)より

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立