(2)官報への掲載
官報は、法律、政令、条約等の公布をはじめとして、国の機関としての諸報告や資料を公表する国の機関紙であり、独立行政法人国立印刷局が編集及び発行している。
破産関係で官報に掲載される公告は、破産手続開始、破産手続廃止、免責許可決定等であり、破産者の住所、氏名等が掲載される。
金融機関や行政機関などを除き、一般の人が官報を購読していることはほとんどないと考えられるため、官報に氏名が掲載されたからといって破産したことが公になることは考えにくい。最近では、民間でインターネット版官報の検索サービスも行われているが、興味本位で検索サービスを利用する可能性もかなり低いものと考えられる。
「司法書士のための破産の実務と論点」(古橋清二著 2014年4月民事法研究会発行)より