Ⅷ 債務者の経済的再生

「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ること」が破産手続きの目的として明記されているが(法1)、これは、主に免責手続の制度目的を念頭に置いたものであると思われる(大コメ16頁)。免責制度は個人の債務者についてのみ適用されるものであるから(法248Ⅰ)、ここで言う「経済生活の再生」とは、免責許可制度のみならず、個人債務者が種々の資格制限から解放されて経済活動に従事することを容易にする復権制度も射程に入れた理念であると考えられる。

免責許可の要件として債務者の誠実性を要するか否かは議論の対立があるが、免責制度が債務者の経済的再生に有効なものであることは異論なかろう。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立