第1章 破産手続の理念と司法書士の役割

Ⅰ 破産制度の目的

 破産手続は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続であり、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的としている(法1)。破産手続開始の申立は債権者又は債務者等がすることができ(法18①)、債務者自らが申し立てる場合は自己破産と呼ばれている。

 

「司法書士のための破産の実務と論点」(古橋清二著 2014年4月民事法研究会発行)より

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立