Ⅱ 第2ステージ
平成15年の改正司法書士法施行から約10年間を、司法書士が破産に関わった第2ステージと言っていいであろう。司法書士が簡裁代理権を取得し、それまで司法書士の弱点であった債権調査(利息制限法引直し)を徹底して行うようになった。これにより、任意整理や過払金返還請求事件が一気に増加し、みなし弁済規定を廃止する貸金業法改正まで成し得ることができた。
また、簡裁代理権を取得したことにより多くの司法書士が多重債務問題に取り組みやすくなったが、一方で司法書士が過払金を横領するような事件や脱税などの不祥事も頻発し、司法書士の倫理が問われる中、任意整理・過払いを中心とする債務整理自体が激減していった時代である。
「司法書士のための破産の実務と論点」(古橋清二著 2014年4月民事法研究会発行)より